「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

ソープランドに行って、前払いで請求通りの利用料を支払いました。ところが、泡姫は厚く衣服を重ね着し、距離をとって、頑なに性的接触を拒んでいます。

男性客:ここはソープランドだ!早よ服脱がんかい!
泡姫:嫌よ!
男性客:ソープランドで働くなら性的サービスで俺をもてなせ!(急に迫り抱き付いて執拗に密着する)
泡姫:キャーッ!何するのよ止めて!店長!助けて!この人痴漢!強制猥褻罪で訴えるわよ!
店長:お客様、何をなさっていらっしゃるのでしょう?女の子が嫌がっております。お引き取り下さい。強制猥褻罪で告訴します。
男性客:帰るけど、ソープランドで性的接触を求め女抱いて何が悪い?職務怠慢だ!金返せ!

さて、この後のシナリオはドーなりますか?強制猥褻罪で男性客は逮捕される?金は戻ってくる?

A 回答 (4件)

これは論ずべき論点がいくつかある素晴らしい問題です。



ソープには、Hさせない店もありますが、これは
Hさせる店だ、ということを前提に、回答します。

1,Hするつもりで抱きついたんでしょ。
 だったら、これは強制わいせつではなく、強姦未遂です。
  
2,強姦罪は、女性の性的自由を保護する犯罪です。
 従って、女性がいやがっている以上、例えソープであっても
 強姦未遂が成立します。
 H出来ると思っていたのに拒絶されたという錯覚が
 ありますが、
 女性がいやがっていることは認識して
 いますから、錯誤の問題は生じません。

3,ただ、ソープでH出来なかったのですから、泡姫
 や店は、債務不履行ということで、払ったお金を
 返却することになるか、という問題が発生します。

4,かかる公序良俗に違反する契約は無効ですから
 泡姫や店は、返却しなくても良い、という解釈も
 可能です。
 ここら辺りは、実際に訴訟してみないと解りません。

(不法原因給付)
民法 第708条
「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」

5,更に、当初からHさせないつもりで、お金を
 払わせたのが、詐欺にならないか、という問題もあります。
 下級審判例ですが、詐欺になる、とした判例とならない
 とした判例があり、学説も別れています。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2013/11/03 22:18

件の男性客は強制わいせつの現行犯として挙げられます。


支払った入浴料は戻りません。

特殊な個室で自由恋愛するというのが建前なので、姫には拒む権利があります。
性的サービスをしなければならないという明確なルールが定められているとすれば、もうその場所は売春宿と同じとみなされて店側が逆に検挙されます。
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ソープランドは性的サービスを行う場所ですからいわゆる本番行為を強要しない限りそんなことにはなりません。

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そもそもソープで働いてるのに接客しないのは職務怠慢です


私の店でそんなことしたら嬢はクビですよ

ちゃんとお金払うお客様には接客するのは常識でしょう
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