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いつもお世話になります。
消費税の税率が平成26年4月1日に上がりますが、こんな場合はどのような対応になるのでしょうか。


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Aさんは3月28日から4月3日までの1週間国内出張します。
往復の交通チケットは3月27日にみどりの窓口で購入しています。
ホテルは3月27日に3月28日~4月3日までの連泊を予約しています。
日当は1日あたり2,000円で計14,000円支払われます。
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交通チケットは、旅客運賃の税率等に関する経過措置の適用があり、5%の税率でいいと思います。
ホテルは、宿泊日で決めるということですが、ホテルのホームページを見るとチェックイン日が宿泊日になるということで3月28日がチェックイン日になるのか、それぞれ一日一日チェックインの日になるのかよくわかりません。
日当もおそらく経過措置はないので、日割りかなと思ったりします。

お詳しい方お教えいただければ幸いです。

A 回答 (4件)

 >3月28日がチェックイン日になるのか、それぞれ一日一日チェックインの日になるのかよくわかりません




  3/28がチェックイン日となり、4月3日精算でも消費税率は5%と思われます。

  参考
  http://www.mielparque.jp/topics/tax.pdf


 >日当もおそらく経過措置はないので、日割りかなと思ったりします

  3/28の出発前に~4/3分までの日当を旅費交通費等で費用処理すれば5%
  4/3以後に日当を精算するのであれば8%と思われます。
  出張している人に対して、日当を1日づつ精算するという事はありえないとおもわれますので、
  上記の何れかの方法によるものと思われます。
  日当は規定で決まっているでしょうし、出張日程もきまっていれば、3/28時点でその費用は
  確定しておりますので、私的な見解としては前者の5%で良いのではないかと考えます。  
  
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この回答へのお礼

参考URLも掲載いただきありがとうございます

お礼日時:2013/11/10 09:07

#2です



>3月31日から4月1日の1泊は5%でよろしいですか?
その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/10 09:07

宿泊の場合、平成25年9月30日までに契約を行ったものに関しては経過措置として、平成26年4月1日以降の宿泊であっても旧税率(5%)が適用されます。



平成25年10月1日以降に平成26年4月1日以降の利用の予約に関しては、平成25年3月末からの連泊であっても、平成26年4月1日以降は新税率(8%)が適用されます。

>日当もおそらく経過措置はないので、日割りかなと思ったりします
雇用している労働者の賃金として日当を支給する場合には消費税は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3月31日から4月1日の1泊は5%でよろしいですか?

お礼日時:2013/11/08 13:59

日当には消費税はかかりませんから関係有りません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日当は消費税関係ないんですね^^;
国税庁タックスアンサー
No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6459.htm

お礼日時:2013/11/08 13:58

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