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友人がバイト先の売上を1日持ち逃げし、翌日耳をそろえて返したのですが、今月の給料は払えないと言われたそうです。これは不当だと思うのですが、どこに訴えたらよいでしょうか。

A 回答 (3件)

雇用形態にも依存するとは思いますが。


一般に、会社に対して本人の明らかな過失等により会社に対して損害を与えた、あるいは会社の規律を乱し業務に支障をきたした場合は、普通懲戒処分という物があります。
今回は過失どころか犯罪行為なので、懲戒処分が行われるでしょう。
処分には、減給、給料停止、停職、解雇などあります。
またこれは法律的にも社会的にも正当な行為として認められています。

従って、もし解雇されていないとすれば、全く会社の行為には疑問はありません。バイトの場合だとちゃんとした雇用契約を結んでいるかどうかわかりませんので、懲戒処分がどのように扱われているかわかりませんが、会社の内規で社員に準じるという規定がもしあれば、それに従っての処分であり、正当な行為と見なされるでしょう。
(バイト、臨時雇いの場合は大抵正社員に準ずると規定してある事が多いです。私の会社でもそうです。)
解雇されている場合でも、正当である可能性は大いにあるでしょう。
「不当」と考えていらっしゃるようですが、行った行為は見事に「窃盗行為」(たとえあとで返却してもです)であるので、訴えられても仕方のないケースです。
もし訴えるのを猶予してくれていて、解雇されていないとすれば、非常に温情のある寛大な処置をとってくれたと考えるべきです。
(すぐに返却されたために寛大な処置になったと思います)

厳しいとお考えかもしれませんが、何らかの形で行った行為に対する責任はとらないといけません。

では。
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多分、労働基準監督署でいいと思いますよ。


バイト先の地区の監督署を探してくださいな。
(ちなみにそこでは「相談」ということになり
ます。無料ですよ)
そこへ行く際、働いた証拠となるものを
もっていくといいですよ。

「訴訟」であるならば、弁護士か
司法書士さんですね。
多分、10万円は最低かかりますね。

ちょっと困るのが、「持ち逃げ」して
いることです。返金したとはいえ、
一度持ち去っているのであれば、
みごとな「窃盗罪」的行為ですから。

もし、バイト代が結構あれば、
弁護士または司法書士さんに
「持ち逃げ」した件も含めて
相談してはどうでしょうか。
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通常は労働基準監督所ですが・・・


お友達は犯罪を犯しているのでは?
持ち逃げって言うことは???
訴えてもいいと思いますがその前に警察に
つかまるのではないでしょうか?
分からないけど。
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