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 職場の同僚にお金を貸しました。
 ネットで調べた借用書の書き方に従って
 一筆書いてもらいました。
 
 すぐに返すという話だったので、期限はなしで記載してしまいました。
 しかし、返せない事情が相手にできてしまったようで、返してもらえない状況が続いています。
 
 事情があるのは理解できるのですが、当初の返済予定より半年以上経ってしまっています。こちらとしてはこの状態が続いてしまうと考えると、不安でしょうがなくて早く返してもらいたいです。
 2人で交渉していても平行線で進展しないのです。

 そこで、給料を扱う会社の上層部・上司に相談して、給料から返済分を抜き取って支払ってもらおうかなと思っています。
 それを実行しようと思う根拠があります。生活ぶりを見ていると例えば、月々1万円の返済をしてもらったとしても生活は最低限していける暮らしぶりをしているからです。 
 (1)例えばタバコを吸う人なので仮にタバコを止めても死にませんよね?止めたら5千円は浮くと思います。
 (2)職場の仕事は飲食業です、外食をたまにしているようなので それを職場で食べるだけに限界まで節約してもらえれば、1万円
 その他にも生活はしにくくなると思いますが、節約できると感じたポイントはいくつかあります。
 
 特別一筆書いてもらう時に
 「返済が遅れたら、上司・上層部に事情を話して給料を差押さえる」という約束はしていないのです。
 今時、珍しく我が会社は給料が手渡しなのですが
 貸す時の会話で
 「本当に返済は大丈夫ですよね?」
 と尋ねたら職場の金庫を指さしながら
 「返さなかったらこっから持ってちゃっていいよ」
 といったニュアンスの会話をしたこともあります。 

 しかし、この問題は知人に話したら「裁判所でもないのに、個人で他人の給料を差し押さえなんてできるの? 強引にやったら相手がそれを訴えるかもよ」と指摘されました。

 もちろん、実行する前に本人に断りを入れますが、私がやろうとすることは相手から逆に訴えられてしまう可能性がある行為ですか?
 

A 回答 (9件)

相手に給料がわたる前に個人が「差し押さえ」といって横から抜いたら、窃盗になってしまいます。



差し押さえにするにはきちんと法律的に手続きをしなければできません。

ですから、借用書を根拠にまずは簡易裁判所で低額訴訟手続きを取り、裁判ですね。それで相手が返済に応じなければ、裁判所から差し押さえ命令を出してもらう。ただ、返済期限がなければ、訴えが通るかどうか。

ただですね、根本的なことを言うようですが、職場の同僚にお金を貸すこと自体が危ないと思いませんでしたか。少額なほど危ない。なぜならばその少額が工面できないほどに余裕のない生活をしているわけですから。

人からお金を借りる人は、当然返す余裕などありません。普通は給与からいくらか貯金していくわけで、不意の出費に備えるわけです。もらったお金を使い切っているから余裕がなく、穴埋めに借りているわけで、生活を改めないと返せるわけがありません。たぶん、生活も改めないと思いますけど。

昔から、貸したら、あげたと思えと。本当に困っている友人に、援助のつもりであげたと考えれば気も楽なものです。あるいは友人関係はあきらめて、きっぱり借金は断るか、いずれかですね。相手の言葉に負けて貸してしまったあなたの責任もあります。相手は、あなたなら貸してくれると選んで言ったと思いますよ。きっと断れないと見透かされているのでしょう。

本当に必要なら個人の生活ローンなどいくらでも高い利子を払って借りる方法はあります。そうしなかったということは、このままグズグズと逃げ得を決め込もうとしているのではないですか。貸してしまった以上、あまりあとから愚痴を言っても始まりません。返済には苦戦することを覚悟したほうがいいと思います。これからは身近な人にお金は貸さないことです。
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>給料を扱う会社の上層部・上司に相談して、給料から返済分を抜き取って支払ってもらおうかなと思っています。



それとこれとは話は別なので無理でしょう
会社からすれば、は? あんたが勝手に貸したんでしょ?
って言うと思いますよ

というわけで他の方も答えていますが訴訟を起こしましょう

そうすれば相手も貴方が本気だと分かり何とか払うのでは?
ただし、その人との人間関係は崩壊しますがね
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裁判所に督促して貰う必要があります(差し押さえは裁判所が行います)。

その為に期限を切った請求をする必要があります。期限無しだと下手すると返済義務無しと主張する可能性がありますから。
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裁判して下さい。


本人訴訟ですと、印紙代と郵送料だけ。
3万円もあればできますよ。
金利を追加で勝ち取ればよいのです。
また、最初は内容証明郵便を1回だけ利用して、その後は毎月配達記録郵便を利用して、
証拠作りからです。
その間にも金利は発生し続けます。

それで判決を勝ち取れば、次は強制執行手続きです。
そこでも手数料はかかりますよ。
そうなれば給与差し押さえも出来ますが、
手間も多少はかかりますよ。

ですが、あなたがアクションを起こすことで、
先方は支払いする気になるのではないでしょうか?
そうなれば、こちらのものです。

案外、内容証明郵便だけでも相手はビビってしまうかもしれませんね。
自分でも裁判所への呼び出しは嫌ですからね。
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 会社は従業員に対し、労働に対する対価としての賃金を支払う義務があります。

その一部でも、天引きする為には、するだけの法的根拠がなければ、訴えられれば負けます。きちんと働いたのに賃金を渡さないとんでもないブラック企業と言われても仕方が無くなります。一方、会社は、従業員が会社に関係なく、従業員間の自由意志で行った貸し借りの取り立てを手伝う義務はありません。義務がない事を行い、義務を果たさないと非難されるような事はしません。

>それを実行しようと思う根拠があります。
 くだらない戯言です。ほとんど馬鹿丸出し。会社はあなた方の金の貸し借りに何の関係もないのです。その会社が、借金の取り立てをするのに、こんな事が根拠になるって本気で思ってるの?貴方が職場の第三者だとして、こんな事を言われて、だから一万円とっても問題ないから、取り立てて来いって誰かに言われれば、やるんですか?馬鹿じゃない?

 会社はあなた方の金の貸し借りには全く関係がない。貴方のしようとしている事は、自分の意志で行った事が、自分の手に負えなくなったから、関係ない人を巻き込んで始末を付けさせようとしているだけ。それをタダでやれって言うんでしょ。言われた方は迷惑なんだよ。自分でやったんだから自分で始末しろって思われる。会社を何だと思っているの?会社は貴方の借金取り立ての為にあるんじゃありません。

 つまり、こんな事を言い出す奴を、上司の目から見れば、勝手にやっておいて、グチャグチャになって手に追えなくなったら、関係ない人に泣きついて、なんとかさせようとする馬鹿者に見える。自分の意思でやった事を、一人前にきちんと始末を付けられない人。こんな人を信頼して、責任ある仕事を任せるなんてとんでもない。居なくなってもこの程度の奴の代わりは幾らでも居る。そう見えるの。わかる?

 会社に協力させたいなら、裁判をやって執行命令を取ってくる。世間をちゃんと解っている人ならそうする。こんな事を上司に言えば、貴方の評価が落ち、相手に「借りたものはきちんと返そうね」って言ってもらえるのがせいぜい。それがオチだと解らずに本気で考えているなら、世間知らずも程がある。会社を借金取り立ての手先に使える程、あんたは偉いのかい?身の程を知りなさいな。あんたの代わりなんて、世間に一杯いるんだよ。
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書き洩らしてしまった。

申し訳ない。あなたのケースでは、公正証書も想定される債務名義となる。
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差押えは、債務名義というものがないとおこなうことが出来ない。

債務名義は、裁判所の一定の判決、仮執行宣言付支払督促、一定の調書のいずれかが該当する。質問に記載されているものは債務名義には該当せず、差押えは出来ない。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi …

もっとも、あなた、同僚、会社との間で三者間契約を締結し、同僚の給料の一部をあなたへの返済に充当することは妨げられない。また、会社が自主的にまたはあなたとの間の契約に基づき、同僚の借金をあなたに返済することは、同僚の意思に反しない限り妨げられない。
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結局ね「無い袖は振れない」んですよ。



裁判所は「返済しなさい」と命令はしても取り立てまではやってくれません。
質問者さんのいう節約生活が出来ない人間だから他人からお金を借りるような事態に陥るのですよ。

幾ら貸したのか解りませんが、出来る事はせいぜい未返済を理由に職場で協力するのを断る事で溜飲を下げる事くらいでしょうか。

以上、現在貸している立場からの意見でした・・・。
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給与の差し押さえは裁判所の命令無しには出来ません。


もちろん本人が同意していれば可能ですけれど、
同意してるならとっくに返済しているでしょうから、
無意味な計画と言う事になります。

きちんと手順を踏んで進めて行かなければ、
心配している通りあなたの方が不利になってしまいます。

借用書はあるとのことですので、
まずは堂々と督促してください。
その際に「いつ返済するのか?」を問いつめましょう。
そして債務確認と弁済計画を書面に残しましょう。

公正証書にしても良いですし、債務承認弁済契約書でも良いでしょう。
何にしても、それなりに面倒な作業は発生します。

ちなみに期限なしでも裁判に持ち込めばまず間違いなく勝てます(返済がいつでも良いとはならない)。
もちろん無茶な督促はダメですけれども、社会通念上妥当と思われる期間を判断して審判を下すのが通常です。
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