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山林を宅地として開発したA社が都市計画法、森林法の許可申請にあたり虚偽の申請書を提出し県知事の開発許可を受け、後日にその事実が露見した場合はどうなるのでしょうか。一旦、許可した行為は取消しできないのでしょうか、取り消されるのでしょうか。行政法上の取扱について教えて下さい。

A 回答 (1件)

都市計画法


(監督処分等)
第81条 国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認(都市計画の決定又は変更に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

で取り消す、又は改善など命じることは可能です。
現実にそれが行われるかどうかは、個々の事例により異なります。
現実に取り消されたというものもあるし、改善案などで対応して続行というものもあります。
後者の方が現実には多いと思いますが。
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