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2004年12月17日に福島県双葉郡大熊町の福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた産婦が死亡したことにつき、手術を執刀した同院産婦人科の医師1人が業務上過失致死と医師法違反の容疑で2006年2月18日に逮捕、翌月に起訴された事件である。

2008年8月20日、福島地方裁判所は、被告人の医師を無罪とする判決を言い渡し[、検察側が控訴を断念したため確定した。医師は休職中であったが同病院に復職した。


損害賠償請求は、発生しないのですか?

A 回答 (6件)

はぁ?

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この回答へのお礼

ひぃ?

お礼日時:2013/11/17 18:14

誰が誰に対するモノかを省略しちゃうと、話が見えない



質問文から

・国(検察)又は県警に対して不当な逮捕起訴だったという観点での賠償請求の話

・遺族から、刑事責任は無かったが民事上の責任はあったのではないか?という請求の話

など色々と考えられる

先の方だとした場合でも、過去の事例を見て余程の酷い状況(取り調べで暴力や脅迫、捏造)でも無ければ賠償責任は発生しない <- なら無駄な時間と労力は使わないと思われる

後の話だとしても、刑事責任がないと言っている司法判断をひっくり返すだけのモノが民事でそう簡単にできるとは思えない <-遺族にしたって、古傷を穿るような事だし下手したら金目当てか?という憶測も生みかねない
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この回答へのお礼

医師は、損害賠償請求が出来ないのかなぁっておもいました。
市中引き回しをされたようなものじゃないですか、大々的に全国放送にまで出されて、その挙句に無罪

国に対してなのか、訴えた患者に対してなのか、どっちに対してなのかは分からないけど、引き回しされた医師は損害賠償請求行為を起こせ内のかなた思いました。

どうなんでしょうか?

お礼日時:2013/11/17 18:12

誰が何の損害?



死んだ方は自己責任。

休んだ医者も自己責任。

誰も罪に問われませんでしたけど。
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この回答へのお礼

ひとまず、ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/17 18:37

相手が請求してないってオチじゃないだろうな。

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この回答へのお礼

toshipeeさんが請求したらと言うのがオチです。

なんてね。

お礼日時:2013/11/17 18:13

●医師は損害賠償請求行為を起こせ内のかなた思いました。


○起こせますよ。請求するのは自由なので。
 ただ起訴した理由と無罪となった理由によって法的に損害賠償が認められるか認められないか、金額の多寡が決まってくるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/17 21:30

人が死んだのは事実だし、その原因を作ったのが当該医師であるのも事実



もし憤りをぶつけるのなら、事件~逮捕~起訴~判決 の一連の流れで面白可笑しく報じた人間がいるのならその報じた人間に対してだろうし

その報道に乗っかって、アレやコレやブログで書きつのった奴に対してでないの?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

?付けられて、わたしはどう対応したら良いのか…

お礼日時:2013/11/17 21:27

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