
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年俸制などを除く期限なし雇用契約なら、、、民法627条によって、2週間以上前に退職通知をしないと、退職できない、のではなく、損害賠償の責から逃れられない、、、だけ。
具体的に損害を立証する責任は会社にあり、求人費用などは全然不可。2週間以上だろうと求人費用はかかるのだから。
あなたがかなりな地位で、急に退職したらプロジェクトが1つご破産になって会社が傾く、というような場合は請求される可能性はあるけれども、プロジェクトの一員程度なら誰にでも交代できるから請求は認められない。
要するにほぼ、99.99%問題は無い。
ただし、期限なし雇用だからね。前提とか無視しちゃだめよ。
No.3
- 回答日時:
今の職場での状況はどうなの?つまり、後任が来ないと支障がある仕事なんでしょうか。
それともいてもいなくてもいいようなどうでもいい仕事なんでしょうか。前者であるなら、引き継ぐ人を決めて申し送りをしてやめればいい。引き継ぐ人がいないのであれば、新人が来ないとやめられません。会社の承認があれば2週間以内でもやめることはできます。No.2
- 回答日時:
それは、会社が認めるかどうかですよ。
僕も、ある所で働いていた時にタチの悪い人だったので
電話で明日辞めますとやった事あります。
因みにそこは、1人は1日で辞め、
2人は1週間で辞めて僕が3人目でした。
No.1
- 回答日時:
会社が認めれば今日にでも退職できるし、仮にダメだと言っても来なくなったものを強制的に働かせることはできない。
あくまでも民法の規定なので、2週間を切ったからといって罰則があるわけで無し。
だが、2週間を切ったことで業務に支障が出たと損害賠償請求される可能性もある。実際に認められるかはかなり微妙だが。
せいぜい、給与の一部減額くらいしか「抵抗」を受けることはないでしょう。
ま、今までのあなたの貢献度とか勤務態度次第です。
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