親友(A)のお父様が、7月に亡くなりました。
たまたま、私の親も今年(Aより前)に亡くなったため、
葬儀の事や、その他いろいろな事を教えて欲しい(アドバイスしてほしい)ということで、
私のわかる範囲で、しかも、私の時は、こういう風に進んだ・・とか。
区役所、その他系も、こういう手順で・・などアドバイスしていました。
つい先日、Aが暗い声で電話がかかってきて、話を聞いてみると
会計士?税理士?に相談したということで、
Aと、お父様の様子を色々教えてくれたのですが。
お父様は、介護施設に入っていたのは私も知っていました。
脳関係で、色々わからなくなっている状態だという事も教えてもらってました。
しかし、初めて教えてもらったことの中で、
お父様の通帳管理をしていた事も何気に知っていたのですが、
私の場合もとても似ていて、私が通帳管理をしていました。
施設費、3か月分くらいをまとめておろして、家の小さな金庫に保管していました。
そして施設から月々の請求が来たとき、施設の受付に直接支払いに行っていました。
Aの場合は、
お父様の口座から、Aの口座に「振り込む」か「おろしてから預ける」
・・というように、特にお金を使用する目的に応じてではなく、
たまに思いついた時に「50万円」ずつ、Aの口座に入れていたそうです。
税理士に、色々な事を含めて相談した、つい先日、
そのような行為をしていたことで、相当な税金を払わなければならなくなった。
こんなことなら、50万円ずつ自分の口座に入れておかなければ良かった・・と嘆いていました。
どうしたらよいだろう?と一緒に話しましたが、
どうしようもない事なのでは・・みたいな結論でAを励ましました。
これって、Aのお父様がご病気で何も動けない、わからない・・と言う点で、
Aがしたことで、そんなにまで税金をとられてしまうことなのですか?
Aがお父様の口座のお金を、勝手に自分のものにしてしまっていた・・みたいなことなのでしょうか?
自分の事ではないですが、何だか大変みたいだったし、私も知りたかったので、質問させて頂きました。
何かお判りになるかたお教えください。
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
数回程度じゃなく、数十回、もしくは百回以上、金額で数百万を優に超え、たぶん数千万以上を動かしてたんでしょ。
そうやって、口座をあちこち動かすと怪しいとなるのです。言い訳できない。
父親の介護費用なら、父親の資産を使う事に何の問題もありません。何億でもOK。ただ、それを自分の口座経由にしたり、間の動きを説明できなかったりするから脱税となります。
200万程度なら贈与税なんていわれたりしません。
税務署が目をつけるのは、それで十分な税金を取れる場合だけです。自分たちの人件費さえ賄えない程度だと、あまり、問題にはしません。儲けてナンボ。
No.3
- 回答日時:
「贈与税」がかかるかも、ということですね。
親子、兄弟、夫婦であっても、お金をあげれば(口座の異動など)贈与税の対象になります。
なお、1年間に110万円以下なら、贈与税はかかりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
ただ、「贈与」というのは、「あげた」「もらった」というお互いの了解があって初めて成立するものです。
たとえば、親が子(未成年)の口座をつくり、そこに自分のお金を入れて親が通帳を管理していた場合などは贈与には該当しません。
なので、Aさんの場合は、贈与にあたるのかどうかは微妙ですね。
贈与とみるのかどうかは税務署の判断で、税理士ではありません。
国税局へ匿名での電話相談ができるので、そこで一度相談されることをおすすめします。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
マネーロンダリングではないですが、いろんな口座を経由させ続けていると、
税務調査を受けたとき言いわけはしやすくはなります。
とにかくイベント(なくなられたとか不動産がらみの話等)があると、
税務所が銀行に報告を求めるのは常識です。言い訳が必要になりそうなときは
あらかじめ税務署に相談をかけておくのも常識だと思います。
李下に冠を正さずで、ややこしい動きはしないことです。
50万円ぐらいに抑えておくとか、ぴったり110万円にするとか
120万円にして、贈与税の申告をすましてしまうとか
方法はいろいろあるとは思います。
庶民のはした金に普通は税務署は動きません。
引き出せたのですから、本人から直接払いの代行をしておけば
よかったのです。葬式代とかお墓や埋葬費だって、ちゃんと税法上
認められるわけですから。
これだけのお金を贈与税でとられたら、たまりませんが
証拠がなければ、すべて悪いようにとられても、どうしようもありません。
今回の場合税理士さんも把握されているようなので、
彼を犯罪に巻き込み、人生をなくさせるわけにもいきませんしね。
ちゃんと法律(すくなくともパンフレットで周知させていると信じている人が多いやつ)は
理解しておきましょう。(税務署にいったらいくらでももらえます)
No.1
- 回答日時:
50万円だったら3回目はないですよね。
だれでもわかることです。
しかも証拠が残る口座にですよ。
たまに思いつきってのが年に何回もあれば、
そのお金がどこにいこうが関係のない話です。
ただ、まったく同額が病院等に振り込まれているなら、
言いわけはできるし、税務署も納得するとは思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
お答えありがとうございます。
私も、詳しい「名称」?は聞かなかったので、
とにかく、Aが言っていたことは、結構50万円ずつ、自分の口座に入れていたんだよ・・と言ってました。
勿論、その中から、施設の費用や、公共料金なども払っていたのだと思いますが・・。
>たまに思いつきってのが年に何回もあれば、
そのお金がどこにいこうが関係のない話です。
この部分においては、
何回もあった・・という感じで話してました。
使い道は詳しくは言いませんでしたが(聞けば教えてくれます)
とにかく、決まった目的が無く、思いついた時にAの口座に入れていたみたいです。
「贈与税」が関係するのですね?
私も無知で申し訳ありませんが、
お答えを有難うございました。
URLも見させて頂きましたがイマイチわかりません(泣)
有難うございました。
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