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平成2年に地主Aは贈与(登記済)により取得した農地の一部をその翌日に中間人Bに500万円で売り(移転登記ナシ、無申告、転用申請ナシ)
Bはその翌日に中間人Cに600万円で売り(移転登記ナシ、売買の仮登記済、転用申請ナシ)Cは平成18年土地の引渡しを受け、同年D(私)に700万円で売り、私が農転申請(地主より直接私)移転登記(地主より直接私)をし、Cより平成18年土地の引渡しを受けました。
元の地主の譲渡税申告の件で質問ですが、地主は、私に直接700万円で売ったように申告するようですが、(中間人の指示?)
私にとって何か不利になることがあるでしょうか。

A 回答 (2件)

あなたには不利はないですが、Aは微妙ですね。


また、A,B,Cは脱税になりますよね。
不動産の取得にかかる税金は不動産取得税、登録免許税、印紙税があり、不動産の譲渡にかかる税金は所得税・住民税があり、その間保有していることにかかる税金は固定資産税・都市計画税があります。
AがDに直接売ったように手続きをするということは、本来B、Cが払うべき税金を脱税したということです。また、Aも本来短期譲渡所得であるべき所得を長期譲渡所得で申告するということです。ただ、Aは500万円で売ったにもかかわらず700万円で課税されますので利益があるのかどうかは計算が必要になります。
ま、B,Cはそれぞれ100万円で仲介を請け負ったと逃げるんでしょうけど・・・。ある意味土地ころがしなんでしょうね。
なお、現在その付近の土地がどの程度の地価であるかは調べた上でその土地を買われたんですよね。

参考URL:http://members.athome.co.jp/fd-tax/index.html
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この回答へのお礼

私自身に違法性が無いことが解かり安心しました、しかし地主さんが脱税になるとは困ります、地主にこの文章を見せてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/25 14:46

Aさんはたぶんわかっていてやっているんでしょうから、気にする必要はないんじゃないですか。

言ってもB,Cは仲介者です。100万円は仲介料ですといわれておしまいでしょう。
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この回答へのお礼

A(地主)は、中間人BCの譲渡所得税まで、負担させられるのでは、?
Bに500万円で売ったと申告するように伝えます。
ご親切にアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 09:35

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