結婚した夫婦が離婚するような場合の財産分割では、いつごろからなのか、また何の法律なのかは知らないのですが、結婚後に築いた財産は、基本的には、fifty-fiftyで分けるのが一般的になっているとは聞いています。
しかし、これについては、私は以前から不可解に思っています。確かに、財産の構築は、通常は夫が主に稼ぐ一方で妻が家庭で支えた結果というのは分かります。しかし、稼いだ額や築いた財産の額については、(奥さんが稼いでいるカップルは別にして)ほとんどが夫次第ではないでしょうか?いい奥さんだから沢山溜まるとか、いい加減な奥さんなら溜まらないというのは、多少はあるでしょうが、基本的には、夫の稼ぎは、違う奥さんであった場合でも、独身であった場合でも、大きな差はでないでしょう。
男性がどんな奥さんと一緒になったとか独身だったとかに大きな影響を受けずに稼ぎ財産を築くことが出来る一方で、女性の場合は、多くが結婚した相手次第です。従って、(そういう男性を狙って結婚したのかどうかは別にして)たまたま結婚した相手が、沢山稼いだからということだけで、(結婚後築いた財産の)半分は自分のものという権利はどうも変。逆に稼がないで財産もわずかしか築けなかった男性と結婚した女性は、半分でもわずかな額です。単に運不運で仕方ないということでしょうか?
また、以前よく聞いたのは、奥さんは家事などで貢献しており、それを時間給で計算したら相当な額になるということです。しかし、私からすると、家庭内での家事を金銭に換算するような労働ととらえることは不当と思います。会社などでの労働と全くレベルが違う。私から言わせると家事、育児などは、一種の趣味的な気楽な気分で出来るものです。実際私自身がやっていてそう感じます。また、最近では、各種の家庭用機器で家事は実に楽になっていますし、夫は家事を手伝うのが一般的にもなっています。
ケースバイケースの状況があるのですが、基本的にはfifty-fiftyというのは、実に不公平で、平均的には、もし稼ぎの大半が夫だったような夫婦では、基本的には7~8割が夫側への分配になるという方が公平な感じがします。
私のような考えは、法律や裁判では通用しない時代になっていると思いますし、特に女性側の主張は強いでしょう。しかし、この件で、私の考えに同調またはそれに近いような考えを持っている方も実際には少なくないことを期待しています。
上記に関して、法律や裁判上の参考情報やそれに関するお考えについて、次の2点を教えていただけないでしょうか?
(1)Fifty – Fifty ということにはせず、稼いだ方に多く分配するケースはどのくらいあるのでしょうか?
(2)Fifty – Fiftyはむしろ不公平と(私は)思うのですが、そのように主張する専門家はいないのでしょうか?いる場合には、その方のサイトや本など知っていたら教えて下さい。
(3)Fifty – Fiftyが妥当という根拠の説明はなかなか納得できないのですが、私のような考えの人に納得できそうな根拠の説明は出来るでしょうか?
なお、この質問は、私がそのことに直面しているわけではなく、以前から疑問に思っていることで聞くことにしました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻後に築いた財産を共有財産と言います。
民法第762条2項
「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」
婚姻関係を解消する場合、共有財産を分配します。
これを共有財産の財産分与と言います。
民法第768条1項
「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」
分与の方法は、分与対象の財産を築くための寄与度によって割合を決定します。
Webで検索される場合、「財産分与」「寄与」をキーワードにすると情報をたくさん得られます。
さて、共働きの家庭において、仮に財産分与の対象が3000万円として、夫の年収が1000万円・妻の年収が500万円とします。
単純に考えると2:1ですので、財産分与としてそれぞれ2000万円・1000万円となります。
従って、おっしゃるように必ず半分ずつとはなりません。
但し、専業主婦または専業主夫の場合は別です。
寄与分に従うと分与額が0になってしまいます。
専業主婦の場合、すぐに自分の生活を維持できるほどの収入を得ることは多くの場合難しいでしょう。
そのため、扶養的財産分与という考えを元に、半分が原則とされています。
専業主婦であっても、必ず半分と言うわけではありません。
例えば、婚姻後にマンションをローンで購入したとして、頭金に夫が相当な額を固有財産から支出した場合、マンション自体は共有財産となりますがその購入については夫の寄与分が認められます。
納得できるかどうかわかりませんが、扶養的な側面があること・専業主夫でも半分が原則であることを考えるとそういうものであると理解していただくしかありませんね。
回答ありがとうございました。
共働きより専業主婦の方が、分配が多くなるなんて実にオカシイですね。「分与対象の財産を築くための寄与度によって割合を決定」ということからも違反していますよね。法律というより、裁判所の慣習的な考えでそうなっているので、仕方ないということでしょうか?
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