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お世話になっております。

数十年前に私は罰金刑を受けました。
それ以降、日々真面目に生活しておりました。

半年ほど前に窃盗被害にあいましたので、被害届を出し受理はされましたが犯人は未だに捕まっておりません。

ただ、仮に犯人が捕まった場合や進展などが合った場合、警察から御連絡があるかと思います。
上記の通り、私は前歴がございますため、突然忘れた頃に警察から連絡が来ると、やましいことは無くともドキっとしてしまいます。

被害金額も微々たるものでしたので、正直私はあまり気にしてはおりません。
他に被害も出ていない為、正直なところこれ以上関わりを持ちたくないため、被害届を取り下げたいと考えております。

そこでご質問がございます。

1) 窃盗罪の場合、被害届の取り下げは可能でしょうか?
2) 被害届けを取り下げた場合でも捜査は継続されるでしょうが、連絡などは来なくなりますでしょうか?(例えば、当時の状況をもう一度確認したい等)
3) 被害届けの取り下げというのは、被害届けを出したこと自体が無かったこととなるのでしょうか?それとも、犯人が捕まっても、私は「被害を取り下げているので被害者ではないです」というような意味になるのでしょうか?

告訴取り下げとは違うのは理解したつもりだったのですが、おかしいところあれば申し訳ございません。

以上、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

問題は無いと思うけど、確実じゃないしね……。


その手の犯罪は、捜査ももう止まってるだろうし、取り下げても変わらんと思う。
見つかっても連絡不要ってだけで良い気がするよ。
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