A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
誰にも見られてなかったら完全犯罪かもしれません。
しかし、お金を落して困っている人がいます。
それは貴方の持ちモノではないのできっちり警察に届けましょう。
罪を犯してもバレなかった、完全犯罪になり儲かったと考えるかも知れませんが
現世で罪を犯しそれに対して報いを受けなかったり、償ったりしない場合
その罪は業として残り、来世において償うことになります。
No.3
- 回答日時:
"誰も見ていなかったら完全犯罪なのでしょうか"
↑
証拠が無ければそうなりますが、
誰も見ていない、ということを
どうやって確認するのでしょうか。
家の中から見ていた、なんてのは
確認が難しいですよ。
”ならねこばばは法律上は横領罪ですよね”
↑
占有離脱物横領罪になります。
ただ、当初は届けるつもりで、拾ったが
気が変わって猫ばばした場合は複雑に
なります。
これは事務管理により委託信任関係が発生
するので横領になる、とする学説もあります。
No.5
- 回答日時:
横領罪か否かは裁判所の判決で決まります。
検察官が横領の時から3年以内に起訴しなければ、裁判所の判決もなく公訴時効です。
(刑事訴訟法250条2項6号)
従って、ねこばばした日から3年経てば完全犯罪です。
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