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道端に落ちている財布や金をねこばばした場合、誰も見ていなかったら完全犯罪なのでしょうか?

何故ならねこばばは法律上は横領罪ですよね?

A 回答 (5件)

 確かに露見しないから完全犯罪と言えますけどね・・・ 




 遺失物横領罪です。


 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO073.html
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誰にも見られてなかったら完全犯罪かもしれません。


しかし、お金を落して困っている人がいます。
それは貴方の持ちモノではないのできっちり警察に届けましょう。
罪を犯してもバレなかった、完全犯罪になり儲かったと考えるかも知れませんが
現世で罪を犯しそれに対して報いを受けなかったり、償ったりしない場合
その罪は業として残り、来世において償うことになります。
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"誰も見ていなかったら完全犯罪なのでしょうか"


   ↑
証拠が無ければそうなりますが、
誰も見ていない、ということを
どうやって確認するのでしょうか。
家の中から見ていた、なんてのは
確認が難しいですよ。


”ならねこばばは法律上は横領罪ですよね”
     ↑
占有離脱物横領罪になります。

ただ、当初は届けるつもりで、拾ったが
気が変わって猫ばばした場合は複雑に
なります。

これは事務管理により委託信任関係が発生
するので横領になる、とする学説もあります。
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天知る地知る我も知る



そういう格言があるねぇ
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横領罪か否かは裁判所の判決で決まります。


検察官が横領の時から3年以内に起訴しなければ、裁判所の判決もなく公訴時効です。
(刑事訴訟法250条2項6号)
従って、ねこばばした日から3年経てば完全犯罪です。
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