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初学者レベルの者です。
会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社についてのものであり、合同会社のそれ(有限責任社員)はあたらないと思うのですが、このこと(「会社法580条2項の有限責任社員は、合資会社のそれ(有限責任社員)である」こと)を示す条文はどれでしょうか。
よろしくお願いいたします。

(社員の責任)
第五百八十条  社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一  当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二  当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
2  有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。

A 回答 (1件)

合同会社の有限責任社員は,既に会社に出資額の全額を払い込んでいるはずだから,580条2項の限度額が0になるということ。

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この回答へのお礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。
大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/12/01 01:42

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