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今年8月、三重県で15歳の女子中学生が殺害され現金が奪われた事件について、犯人逮捕につながる情報の提供者に対し、最高で300万円の公的懸賞金が支払われることになりました。

懸賞金の対象になったのは、今年8月、三重県朝日町の空き地で、中学3年生の女子生徒(当時15)が殺害され、現金が奪われた事件です。

警察は、事件当時に女子生徒が着ていた服装などを公開していますが、警察庁はさらに情報提供を求めるため28日から1年間、公的懸賞金の対象事件として、犯人逮捕につながる情報の提供者に対し、最高で300万円を支払うことを決めました。

また、警察庁は、おととし11月、東京・荒川区の路上で、会社員の太田康治さん(当時24)が刃物で背中を刺されて殺害された事件について、懸賞金の応募期間を1年間、延長しました。(28日05:04)

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2065089 …

そこで質問ですが、もし、こういう場合は 犯人を見つけたら 警察に通報するに留めるのが一番正しいと思います。自分で捕まえて警察に突き出す必要は全くありません。
しかし、あくまで“仮定”の話ですが、とある 馬鹿な蛮勇男が ヒーロー気取りで 自分で犯人を捕まえようとしたが、犯人に抵抗されたので 反撃し、犯人に大怪我を負わせて過剰防衛に問われた場合、法律上の解釈についてお尋ねしますが、 懸賞金はどうなるんでしょうか?

A 回答 (1件)

現行犯ではないので常人逮捕は出来ません。



したがって蛮勇男は刑法第221条の逮捕等致死傷罪となりますから過剰防衛ではありません。

懸賞金の支払い基準はいささか不明確ですが犯罪行為によるものに支払うことは公序良俗に反するもので支払われることは無いものと思われます。

この回答への補足

>現行犯ではないので常人逮捕は出来ません。
逮捕状が すでに出ているのと、犯人を身柄確保して 逮捕に協力したと解釈すればどうでしょうかね。 勿論、警察に引き渡さずにリンチにかければ TooManyBugsさんの主張に間違いはないと思いますが、質問のケースだと 専門家でも見解が分かれそうですね。ただ、裁判員裁判に持ち込むと 検察が負ける公算が高いので 検察が不起訴にするか略式起訴ですませる可能性もありますね。

補足日時:2013/12/05 10:09
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど。しかし、念のために専門家にも こういう場合でも刑法第221条が適用されるのか聞いて
みます。

お礼日時:2013/12/04 11:27

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