
No.16
- 回答日時:
いいえ、前述のように「防犯カメラに映って犯行を行っている本人が実行犯ですらない」と言う場合があります。
当然不法侵入等にさえなりません。極端な話「人を殺した本人が殺人犯にならない」と言う場合さえあり得ます。なので「犯行の現場が防犯カメラに映っていれば犯人」とは限りません。
No.15
- 回答日時:
例えば、密かに気に入らない人がいて「お店から入ってあれ持ってきて」と言い、その行動を防犯カメラに映像を残す。
でっち上げ動画で簡単に犯罪者に仕立て上げる事だって可能になるという事です。
別にこれがそうと言っているわけではありません。
公的な判断を下す権限がある裁判所が犯罪と認めるまでは、その人は「犯罪者」ではないのです。
人の人生が掛かった問題。間違いがあってはならない問題です。
裁判所の判断を待たずに、先走って映像を公開する事に拘るのは何故なのでしょう?
世の中には色々なケースが存在します。
一つの視点からしかものを見れないと必ず穴が、悪用の為の隙できます。
法律がとても慎重に作られなければならないのもその為です。
No.13
- 回答日時:
補足に対して物言い。
「犯罪者の顔を公開するかどうか」と「犯罪者を擁護するかどうか」は全く別の話です。犯罪者を擁護する人なんて誰もいないはずですが、かと言って「犯罪者の人権は認められなくて当然」と考える人も少数派だと思います。それに犯罪者の更生を考えれば「不用意に顔を晒させるべきではない」と言うのは十分説得力があります。No.12
- 回答日時:
「防犯カメラに顔が映っている」と言うのと「マスコミで顔を報道する」と言うのとは全く状況が異なります。
前者の場合犯人(正確には容疑者)の顔を見られるのはその資格がある一部の人間だけですが、マスコミで顔を公開されたら不特定多数の人間(≒日本国民全員)に知られる事になるわけですし、服役後の社会生活にも大きな影響を及ぼします。もちろん「犯罪者は社会的制裁を受けるべき」と言うのは一つの考え方として十分あり得ますが「防犯カメラでバレてるから顔を公開してもいい」と言うのはあまりに稚拙な論理です。No.11
- 回答日時:
防犯カメラにハッキリと犯罪行為が映ってる犯罪者の顔に
モザイクかける必要ってあるでしょうか?
↑
法的観点から言えばこのましくありません。
犯罪行為といいますが、責任能力が
無い場合だってあります。
そのときは、人権侵害の問題が発生
します。
その映ってる奴が犯人なんだから絶対に冤罪には
ならないで顔公開してよくないですか?
↑
極論ですが、家族を人質にとられて
無理矢理やらされている、なんてことだって
あるかもしれません。
皆様はどう思いますか?
↑
公訴提起前の犯罪行為ですから
動機が公益の為であれば、名誉毀損には
なりません。
(刑法230条の2)
だから心情的には晒せ、と思いますが
精神異常などで、責任能力が無い場合を
考えると、
こっちが悪者扱いされます。
No.10
- 回答日時:
私も、容疑者であっても、映像という証拠があるので、モザイクは不要だと思いますが・・・
ただしですが、全国に放送されると、
・自殺しちゃう可能性がある。
・自暴自棄になって、更に重罪を犯す。
・社会復帰できなくなる・・・
そうなると、(自業自得なはずですが)誰が責任とるねん!という事になり、
映画「空白」のようになり、
新たな事故/復讐/事件に繋がるですね・・・
だから、当たり障りなくという考慮ですね。
>絶対に冤罪にはならない
A
確かにそうですが、
例えばですが、実はオーナーや仲間が主犯で、保険金や横領も兼ねて、この犯人が実行犯だったとか、
脅されてやった可能性もある訳で・・・
「愛する人を人質に取られて脅されてたら、どうする?」 窃盗は犯罪ですが、事情的な考慮で不起訴になる事もありえます。
犯罪抑制の観点からも、見せしめ的に、モザイク無し案には賛成ですけどね。
No.8
- 回答日時:
■犯人だとしても、名誉毀損の可能性が
防犯カメラに写っている者がかりに真犯人だとしても、その映像を公開することは、名誉毀損罪(刑法230条)になる可能性があります。
(名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名誉毀損とは、公然と具体的な事実を示して、特定個人人の社会的評価を落とすことです(したがって、顔にモザイク処理が施され、どこの誰だか分からない場合は、名誉毀損の問題は生じません)。そして、重要な点は、刑法は、「事実の有無にかかわらず」として、真実を暴露しても名誉毀損罪が成立するとしている点です。たとえ嘘や不当に高い評価であっても、その人が社会から受けている一定の評価は、それはそれとして保護するというのが刑法の立場なのです。
しかし、真実を暴露することが社会のために必要な場合も当然あります。そのような行為を名誉毀損として処罰されるとすれば、憲法が保障する表現の自由を無視することにもなりますので、刑法は一定の条件をつけて例外を認めています。
つまり、公然と示されたその具体的な事実に、
(1)公共性が認められ、
(2)公益を図る目的があり、
(3)それが真実であれば、
名誉毀損とはならないとされています(刑法230条の2)。
そこで、防犯カメラの映像を公開することに、これらの要件がクリアされるかを検討する必要があります。
まず、「公共性」とは、それが社会全般の利益につながる事実だということですが、犯罪の被疑者の場合は無条件に公共性があるとされていますので(刑法230条の2第2項)、「このビデオに映っている人が万引き犯人である」という内容には「公共性」は認められます。
次に、「公益目的」ですが、これは個人的な恨みを晴らすとか、特定個人を貶(おとし)めるといった個人的な動機ではなく、社会全体の利益を図るという目的のことです。防犯カメラの映像を公開することについていえば、その行為によって万引に対して警鐘を鳴らして、少しでも万引きを減らしたいという動機があるかどうかということです。
今回の被害者の行為には、もちろん世間の万引き犯人に警鐘を鳴らすという意味もあるでしょうが、盗品を取り戻すという個人的な目的が強ければ公益性にはとぼしく、名誉毀損行為であるとされる可能性は否定できません。
また、上の要件は、(1)から(3)に順番にクリアされていくことが重要で、「公共性」と「公益性」の要件が満たされて初めて、その事実の「真実性」が問題となります。これは、「公共性」のない事実の「真実性」が先に証明されてしまうと、それはその人の個人的な問題であるのに、それが公になってしまう結果、その人のプライバシーが傷ついてしまうからです。
なお、真実であることを証明することは困難である場合が多いのですが、かりに100%犯人であると証明できなくても、諸般の事情から誰しもが「真実だ」と信じることがやむをえない場合には、証明に失敗しても、その人の名誉を毀損するという故意がなく、罪にならないとされています(最高裁判例)。
だそうです。
※因みに、この映像に人間が、そっくりな顔だった場合など、犯人がまだ確保されて居なければ、誤解で赤の他人が何らかの被害を受ける可能性もあるかも知れないと、思いました。(素人見解ですが)
例えば、顔がそっくりだったら、どうしますか?・・・・・・・・・・
やはり、公開するには色々、検討などが必要なのではと思いました。
※もちろん、警察様の判断で、公開捜査などの場合は、モザイクが消されるとは思いますが。
いかがでしょうか。。
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