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デジタルタトゥーなどともいわれますが、テレビで放映された犯罪者の写真をネット上で拡散するのは違法性は無いですか?
またマスコミはどうして犯罪者の顔や氏名を公開しても有罪にならないのですか?
名誉棄損との違いがよく分かりません。

A 回答 (4件)

デジタルタトゥーなどともいわれますが、


テレビで放映された犯罪者の写真をネット上で
拡散するのは違法性は無いですか?
 ↑
公訴提起前の犯罪であり、かつ
ネットにのせる動機が、主に公益の
ためであれば、名誉毀損にはなりません。




またマスコミはどうして犯罪者の顔や氏名を
公開しても有罪にならないのですか?
名誉棄損との違いがよく分かりません。
 ↑
刑法230条の2 です。
この条文は判りにくいですが
上記のように理解されています。


マスコミが公開するのは、その主な目的が
公益のためと認められるからです。

一般人だと、必ずしも公益のためとは
言えない場合があるでしょう。

貶めてやろうとか、面白いとか、という
動機でやれば、名誉毀損になります。



(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。

前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の
犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
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>テレビで放映された犯罪者の写真をネット上で拡散するのは違法性は無いですか?


著作権法違反になる可能性がありますね。
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個人の人権を守る(名誉棄損になるようなことはしない)のと「公益性」のほうを優先させるのとの、せめぎ合いになります。



テレビで放映されたり新聞に載ったりする場合にも、「個人の人権」を取るか、多くの人に知らせるほうが「公益性」が高いか、よく吟味しておかないとダメなんです。

週刊誌のように、読者の興味を掻き立て、面白半分に記事にされると名誉棄損になって訴えられるケースがよく出ています。
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何の違法性もありません。

若い婦女子の貞操を守ることに寄与することは、公共の福祉に当たります。また若い男子に犯罪行為を踏みとどまらせる為の公共の福祉に寄与すべく積極的に拡散すべきと考えます。公共の福祉に寄与するからこそマスコミは、報道が許容されているのです。それはマスコミの特権ではなく誰もが持つ権利であり義務です。

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