最近、いつ泣きましたか?

年次有給休暇の期間について、就業規則により所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしている場合において、いわゆる変形労働時間制を採用していることにより各日の所定労働時間が異なるときは、時給制の労働者に対しては、変形期間における1日当たりの平均所定労働時間に応じて算定される賃金を支払わなければならない。

↑この社労士の問題の解説について、「一日当たり」ではなく「各日」が正解とありました。各日の
意味を調べると、「一日一日」です。同じ意味だと思うのですが、私の解釈がおかしいのでしょうか。

お返事、お待ちしております。

A 回答 (2件)

「変形労働時間制」ということで考えてみてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

年次有給休暇を取得した日の所定労働時間が10時間とすれば、その日のその時間数に応じた賃金を支払うわけです。←ころが、よく分かりません。

「変形労働時間制」なのでそれぞれの日によって、労働時間が違う→という事は、取得した日の所定労働時間を長い時間にすれば今後の有給休暇を消化する時に労働者にとって得になると考えて間違いないですか?

お礼日時:2013/12/06 16:11

「1日当たり」ではなく、「1日当たりの平均」を「各日の」に直します。

各日の所定労働時間が異なる(バラバラ)わけですから、それぞれの日(「各日」)の労働時間に応じて賃金を支払うということです。日によって所定労働時間が異なるわけなので、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間が10時間とすれば、その日のその時間数に応じた賃金を支払うわけです。平均ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうすると、月~金曜日まで6時間働いており、たまたま2時間働いた日が有給休暇を取得した日であれば今後、有給休暇の支払いは2時間分しかもらえないということですか?逆の場合で、12時間働いた日が取得日でしたら今後は12時間分がもらえますか?

お礼日時:2013/12/06 12:07

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