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時間外労働に関する協定届について教えて頂きたく書き込み致しました。

私の会社の36協定等を担当していた人がやめてしまい、4月からの協定届を作成していて変な個所を見つけたのですが、それが正しいのか教えて頂ければと思います。

私の会社は建設業で1年単位の変形労働時間制に関する協定と時間外労働に関する協定届をしています。

それによると、1日の所定労働時間は7時間30分で、対象期間中の総労働日数は278日で週40時間の制限はクリアしていると思われます。

しかし、時間外労働に関する協定届の延長することができる時間の1日の欄に10時間と記載されておりました。

過去の監督署に提出した書類にも10時間とありました。受理印がおされてあります。

このままの判断だと、残業を10時間させれる事になると思うのですが、これは間違いじゃないのでしょうか?

ちなみに、1日を超える一定期間1ヶ月は42時間、1年は320時間とあります。

私は所定時間も含めて1日の労働時間が10時間だと解釈しておりましたが、他の方は所定労働時間の他に10時間時間外労働が出来るのだと言ってました。

どちらが正しいでしょうか?

長くなりましたが、どなたたか詳しい方おりましたら、教えてください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

所定労働時間とは別枠で時間外労働1日10時間で正しいです。

というのは炭坑、高圧作業、といった危険作業でなら2時間の法による制限がありますが、そうでなければ、1日の制限はありません。

1.翌朝まで勤務するような場合。翌朝始業からまたあらたな労働時間が開始するのですが、それまでの夜通し勤務が対象で、5時間程度は仮眠時間でしょう。

2.週1日の法定休日を越えて付与する法定「外」休日は、休日労働ではなく、時間外労働(週40時間またはこの週働くとする所定労働時間のいずれか長い方を越えてない)か判断する対象となります。

上、2ケースが考えられますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

時間外労働が10時間で正しいとのことですが、業務繁忙期(1月~3月又は工期前)にのみの残業ですが、年間の労働時間を計算すると残業時間を含めると週40時間を超えてしまいます。

所定労働時間のみで週40時間になるように設定してありますので、時間外労働に関する協定届を提出している場合は、1年間で週40時間+320時間の残業が出来るという考えで良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/03/23 09:23

http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/gend …

大阪労働局の解説サイトです。下から2番目あたりの適用除外に建設の事業は、上(1)(2)の限度時間を適用しない、とあります。(2)が3ヶ月を越える期間の1年単位の変形労働時間制です。

1週間14時間という限度は、まず御社で締結した協定に盛り込んでなければ適用のしようがありません。そして建設業であれば「1日を越え3ヶ月以内の期間(例:1ヶ月)」、「1年」のそれぞれの区切りにおいて、労使で合意した時間数を自在に設定し得ます。

よって質問(1)(2)は、設定した1ヶ月たってみないと判定できません。

追加です。上サイトの「限度時間が適用されません」という言い回しは、実は正確ではありません。トップにある全文へのリンク先をご覧ください。

http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/koku …

5条に、建設業他列挙された事業であれば、前2条を適用しない、とあるとおりです。すなわち#3のなお書きに回答したとおりです。このことは、先週労基署に行って確認済みです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。


大変参考になりました。

無事に書類を提出してきました。

本当に丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/31 18:23

1年単位の変形労働時間制は、雪国の特定の業務、タクシーといった特殊でない限り、1日10時間の上限がありますが、これはあくまでも所定労働時間です。

その日の所定労働時間か、8時間にいずれか長い方を越えて働かせる(週においてはその週の所定労働時間か40時間の長い方)場合に必要なのが、その36協定です。

よってお礼にかかれておられるとおりです。

なお、建設業と言うことですので、限度時間の基準は適用されません。1年単位の変形労働時間制であっても、労使の折り合う時間数を設定でき、かつその限度時間を超えて働かせる場合の特別条項も不要、その25%越え割増率(H22.4施行改正労基法)も不要となっています。早い話、月42時間でなく、50時間でも80時間でも、労使が折り合えば可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

建設業が限度時間の基準を適用されないのはいろいろな、HPを見て知りましたが限度時間を超えて働かせる場合の特別条項も不要だということは初めて知りました。

とりあえず、1日の上限がないとの事ですので書類を作成して上司に確認したところ、上司が労働基準協会という所に確認して下さって大丈夫との返事を頂きました。(会社が協会員みたいです。)

ただし、1日の上限はないけど、週14時間の制限はあるからねと言われたそうです。

建設業は限度時間の基準を適用されないんですよね?

どういう意味なんだろう・・・

協会の方が間違ってるのか・・・

週の時間の記載が不要なので、36協定等と労働基準法を守って処理するには下記の場合大丈夫なのでしょうか?

例)1週間の場合(1日の上限10時間で届出の場合)

          月  火  水  木  金  土   日
残業時間(1)  3   3   3   3   3   無   休  週15時間で違反?

残業時間(2)  10   2   無   10   無   無  休 週24時間で違反?

質問(1)上記の場合違反になるのでしょうか?

質問(2)上記の場合で月42時間を超えてない場合は違反ではないのでしょうか?

労働法関係に全く無知ですみません。

質問が長くなりましたが、ご存じでしたら回答を宜しくお願い致します。 
 


   
  

お礼日時:2010/03/24 10:14

文面から察しますと、前者だと思われます。



ちなみに、この場合、例えばなのですが、その10時間の間に、休憩時間が(仮)2時間とかございませんか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

補足になりますが、7時間30分は所定労働時間で休憩を除いた時間です。

実際は休憩1時間30分を含め9時間拘束されます。

その後残業10時間することは実際にはありませんが、仮に10時間の残業をしたとすれば休憩時間は取ると思いますが何時間残業するかは現場次第なので不明です。

残業に手当ては付けて残業代を支払っておりますが、時間外労働に関する協定届の延長することができる時間の1日の欄に10時間と明記して大丈夫なのでしょか?

1日の上限時間10時間-所定労働時間7時間30分の2時間30分と記載するのが正しいのでしょうか?

1日の所定労働時間以外に残業して良い時間が何時間までなのかを教えて頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

補足日時:2010/03/22 17:04
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