パート・アルバイトで4.5時間労働をしている者です。
質問【1】
就業規則には(抜粋)、
第○条 労働時間・休憩時間
1.1ヶ月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は1週間を平均して40時間以内とする。
2.各日の始業・終業及び休憩時間は職種(職場)ごとに勤務時間を定める。
3.従業員の勤務時間は、各現場の勤務表による。
とあり(以降、省略しますけれど)、ここには、2.及び3.における勤務時間について、勤務時間表は設置していないものの、雇用契約書には、
就業時間:8:00~12:30 と記載されていますので、この契約を所定労働時間と解釈できますか?
(一般的には法定労働時間内で8時間を指しますが?)
質問【2】
第○条 時間外・休日労働
1.業務の都合により、第○条の所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。
第○条 割増賃金
1.時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
1日の平均給与を1日の平均所定労働時間で除してこれに1.25を乗ずる。
とあります。
従って、12:30 以降2時間とした場合(法定8時間を超えていない)でも割増賃金の対象になりますか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
>就業規則には、所定労働時間を超えて労働させた場合は、とはっきり書いてあるから、請求してみたけれど、法定内だから割増はできないと言われた。つまり所定労働時間を超えているのだから請求訴訟に耐えうることができるか、ということです。
他に根拠も示さず「法定内だから割増はできないと」答えたのなら、雇用者側はあくまで法定を超えないと割増はつけられないと思っていることは確かです。就業規則のどこか片隅に、「所定労働時間」の定義を書いてある可能性はありますが、あれば普通はそこを指し示すでしょう。正社員の賃上げもままならないご時世に、パートの賃金だけ法定よりも優遇するとは考えづらいです。
とは言え、就業規則が書かれている通りならば、質問者さんの1日の所定労働時間は4時間30分で、それを超えたら割増を払うと取れますので、「請求訴訟に耐えうる」と思います。
但しものは考えようです。これで勝訴して割増支払い命令が下ったとして、いくら払われるか、そのためにいくら経費が掛かるかという検証が必要です。訴訟を起こせば、今後は体の良い理由をつけて契約延長を断られる可能性があります。またこの情報が世間に知れ渡ると、質問者さんが転職しようにも、今後の就職先が無くなる可能性もあります。質問者さんがいくら損をしたかというと、世間相場からいうと損はしていません。就業規則の記載内容が不備であるというだけではないのでしょうか?
ということで、訴訟を起こすかどうかは、メリット・デメリットを慎重に斟酌したうえでなさるのが良いでしょう。
この回答への補足
仰る通りです。
実は請求したいのは、すでに退職した元同僚と近日退職予定の同僚です。彼らから相談されたのですが、わたしは継続雇用を望んでいるので、個人的には請求する予定はありません。
No.5
- 回答日時:
>質問【1】
「就業時間:8:00~12:30」が所定労働時間となります。
>質問【2】
法定8時間の範囲内での労働には割増賃金を支払う義務はありません(支払う、支払わないは雇用者の自由です)。所定の賃金の時間延長分の支払い義務はあります。
詳しい解説は下を参照してください。
↓
http://www.roudou.net/ki_zangyo.htm
この回答への補足
参考URLはすでに閲覧していましたが、当方のケースがよく分かりませんでした。
契約書における所定労働時間を超えてはいるけれど、法定内労働時間を超えていないので、支払い義務は無いと言っても、
しかし就業規則には、所定労働時間を超えて労働させた場合は、とはっきり書いてあるから、請求してみたけれど、法定内だから割増はできないと言われた。
つまり所定労働時間を超えているのだから請求訴訟に耐えうることができるか、ということです。
No.4
- 回答日時:
(1)
所定労働時間とは,就業規則または雇用契約書などで労働することになっている時間ですから,8:00-12:30が所定労働時間です。
(2)
就業規則に書いてある通り,法定労働時間に縛られることなく,12:30以降の労働は割増賃金の対象です。
労働法規よりも労働者に有利な規定をおくことはなんら問題はありませんし,有効な規定となります。
この回答への補足
就業規則には、所定労働時間を超えて労働させた場合は、とはっきり書いてあるから、請求してみたけれど、法定内だから割増はできないと言われた。
つまり所定労働時間を超えているのだから請求訴訟に耐えうることができるか、ということです。
No.3
- 回答日時:
質問【1】 所定労働時間にあたると思います。
所定と法定は違うので、所定とは
法定の1日8時間以内で自由に設定できます。
質問【2】 対象になると思います。
所定労働時間を越えて労働させた場合
と書かれていますから、法定労働時間の8時間
に関係なく、割り増しになる。
1日8時間を越えてはいないので、割り増す理由が
ないのですが、わざわざ所定を超えたら割り増す
と言っているので、対象になります。
なのですが、実際に割り増すかどうかは
私の能力ではわかりません。
なにかの対策のために、そんな好条件にしているのかもしれなし?
ただ、割り増さなかた場合は、でるところにでればコチラの勝ちです。
確かに、所定を超えたら割り増すと言われれば
質問したくなりますね。
この回答への補足
まあ、当該就業規則では、文言通りではそうなりますが、労働法規での主旨は8時間を超えた場合の割増義務なんですよね。ですから請求できるか皆様のご意見を伺いたいと思ったわけです。
補足日時:2014/06/08 14:50No.2
- 回答日時:
> 就業時間:8:00~12:30 と記載されていますので、この契約を所定労働時間と解釈できますか?
フツーだとそうなります。
> 従って、12:30 以降2時間とした場合(法定8時間を超えていない)でも割増賃金の対象になりますか?
文面だとそうなると思いますが、請求しても支払われないでしょうし、裁判してもちょっと勝ち目無いです。
単に就業規則でパート勤務の場合が想定されてませんでしたってだけでは。
紛らわしいのでって事で、適当な時期に就業規則の修正してもらうのが真っ当だと思います。
この回答への補足
要は、「パート用就業規則」が存在して、割増賃金の項目に所定労働時間を超えた場合に支給の対象になっているので、質問したわけです。
通常の解釈では週40時間・1日8時間を超えた場合に割増しなさいということですけれど、8時間を超えていなければ支給義務は無いとするものの、労働契約に就業時間を記載してあり、これを所定労働時間と解釈できるから、所定労働時間を超えて労働させた場合とする記載文言をもってして、対象として請求できるか、という質問になります。
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