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事業所外労働時の残業代について教えてください。

私はシステムエンジニアなのですが、
自社にて作業を行っていてそのときは残業代がきっちりと出ていました。
ところが、システムエンジニアという職業柄、自社外のエンドユーザの会社や協力会社に常駐して作業を行うことが多々あります。
その場合、会社は事業所外の労働だから労働基準法38の2にのっとり、作業時間を把握する事ができない。よって、残業代は出さないといって1円たりとも残業代を出しません。
事業所の内外の違いはあっても、作業内容にほとんど差はないのに、事業所外労働だからといって残業代を支払わないというのは許されるのでしょうか?
もちろん残業はかなりしています。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法庫 - 労働基準法


http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
-----以下引用-----
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
-----以上引用-----

ただし書きに、質問者さんのようなケース、
自社作業:所定労働時間8時間、実労働時間10時間
客先作業:所定労働時間8時間、実労働時間不明(作業内容は同じ)
の場合には、実労働時間不明は10時間とみなしなさいと書かれています。


> 作業時間を把握する事ができない。

会社には労働者の労働時間を把握する義務があります。
上記の法律は一日にあちこち移動する営業職など、勤務時間の把握が本当に難しい職種のためのものです。
特定の客先で作業する場合ならば、客先に

勤務証明書

○月○日 ○○:○○~○○:○○

上記の時間作業した事を確認しました。
   外出先 ○○ ○○ (印)

とかを提出、印鑑でももらえば把握できますし、作業時間が把握できないなんてのは単なる言い訳です。


対応としては、最寄の労働基準監督署に相談するとか、改善されなければ作業自体を所定時間で切ってのんびりやるとか。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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 同業者です。



 事業場外労働のみなし労働時間制というのは、
事業場外で労働しているからという理由だけでは適用できません。
例えば、自社で、上司から指示を受けて、
その指示どうりに現場で仕事をするなんて場合は、
これは適用できません。
携帯電話等で指示を受けながら作業をするなんてのも駄目です。
又、この規定は、事業場外で労働を行う場合に、
労働時間を定めた時間労働するとみなすだけであって、
時間外労働を適用除外とするものではありません。

 それよりも、常駐の場合が、事業場外に該当するのかが疑問ですね。
この規定、「事業場外=自社内」とは書かれていないので。
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