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勤め先では、本社7時間30分。支社8時間。
と一日の所定労働時間が異なっています。(就業規則に明記有り)
内容の違う仕事しているならばまだしも、拠点(所属)が異なる
だけで30分の差。
互いに8時間の作業を行った場合、本社にいるだけで残業が
付くことになり、日頃より賃金格差ではないかと思っています。
会社や労働組合に相談しましたが、聞く耳もたずの状況でした。
全社の所定労働時間を統一するための手段は無いものでしょうか。
(自分が偉くならないと駄目かな?)

A 回答 (4件)

 こんにちは。

#3です。補足をいただいた件については、言葉足らずで失礼しました。ご理解のとおり、労基法は最低基準を強制するだけですから、それを上回る(労働者に有利な)労働条件は一向に差し支えありません。

 「8時間未満に残業を支払ってはならない」といった法律はありませんし、今後もできないでしょうね。法を超えた厚遇は従業員に対する福利厚生についての前向きな経営判断ですから、法律や行政指導が介入してはいけない領域です。

 それに、所定労働時間を超えるということは、その日は指揮命令により労働契約を変更(時間延長)するということですから、その時点から割増賃金の対象としても、必ずしも不合理ではないと考えます。

 本店と支店などでそれぞれ所定労働時間が異なるというのは、経営戦略によるものだけではなくて、交通機関の状況とか貸しビル側の都合とか様々な事情により、これも珍しいものではないようです。

 時間が短い方は給料が少ないとしても、早く帰れるというメリットもありますから、一概に差別とか格差とは言えない部分もあると思います。一緒にすべきという議論をするには、そもそもなぜ違うのかを整理する必要がありますね。
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 以下、貴社の残業代の支払いのルールが、労働基準法どおりだという前提で回答します。

「本社にいるだけで残業が付く」というのはおそらく勘違いです。ご趣旨は本社の社員にだけ割増賃金が出るのは不公平ということかと思いますが、割増賃金は法定労働時間の上限である8時間を超えた時点で、超えた部分にだけ支払われるものです。8時間であれば同じだけしか支払われません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ご指摘を受けましたが、当社では所定労働時間を超えた時点で残業
時間としてカウント対象となっています。
ということは、当社は労働基準法に倣っていないことに
なると思いますが、法を上回ることになるので、違反には
ならないような気がします。
「8時間未満に残業を支払ってはならない」といった法律は
存在しますでしょうか。教えてください。

補足日時:2008/09/15 06:24
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>全社の所定労働時間を統一するための手段は無いものでしょうか。



そういうことを本気で問題にする人が多いせいか、
対応する会社は増えています。

一番簡単なのは、本社は昼休みを30分余分にとればよろしい。
または30分早く帰ればいいのです。
まあ、30分残業をつけてやるでもいいんですが。
または支社も30分早く出勤するとか。

やっているところは、月ごと、年ごとに、全従業員の勤務時間から
シフト表からすべて一覧にして平等になるように管理していますよ。
余分な仕事を増やしているだけなんですけどね。
小さい会社ならそんな余計な仕事ができないので、聞く耳もたずになるのです。
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労働組合が動かないのであれば無理ですね...力になれずすいませんでした。

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