単二電池

営業(時間外)手当とみなし労働時間の法解釈で苦しんでいます。

始業→8:00 定時→17:00 所定労働時間→8時間 営業手当は所定内賃金のため別途残業代支給あり とします。

みなし労働時間は社外勤務で労働時間が把握できない場合に適用されるということですが、

例えば、
a)営業が定時前に会社に戻ってきて定時まで業務を行ったら所定労働時間を働いたことになりますよね?
b)営業が定時前に直帰をしても所定労働時間働いたことになりますよね?
c)営業が定時を超えて19:00に帰ってきて19:30に退社した場合、これは残業代は19:00~19:30からの30分ですか?それとも18:00~19:30までの1時間半ですか?みなし労働時間は何時間になるのでしょうか?

また、営業手当が営業時間外手当(残業代)として認められる要件の一つに妥当額であると計算的根拠が必要とあったのですが、営業の戻り時間に数時間程度の差がある場合、どう妥当額を求めるべきなのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

今どきは携帯電話によって時間管理ができるので、みなし労働時間制が認められる事自体が少ないのですが、仮に認められたとして、、、



みなしでも多少種類があります。
常に、所定労働時間と見なすか、常に一定の時間外をしたと見なすか、
また、適用範囲、どの人、どの月等も事前に決まっている必要があります。
また、みなし労働時間に該当するのはあくまで事業所外であって、社に帰って内勤している時間は別扱いになります。
この辺りが基本で、

abcとも、そもそもみなしですから、いつ帰ってもどうしても、外勤部分は常に所定労働時間は働いたと見なします。
aの場合、所定労働時間に関係なく、内勤時間は全て時間外と見なされますので、別途割増賃金の対象です。
そう、早く帰ってくると得なんですね。

bはもちろんその通り。

cは損するパターンで、事業外は全て所定と見なしますので、内勤した30分のみが時間外になります。

aとcで逆転しますので、まあ、たいていはプラマイゼロって事で。

いずれにしろややこしいので、本来の具体的規則がはっきりしないとちょっと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼が遅くなり申し訳ありません。

本当にややこしいですね。

もっとよく調べてみます。
勉強になりました。

お礼日時:2012/09/27 11:23

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