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男性が騙す方、女性が騙される方での問題です。

金銭のやり取りなく、
男が「将来、結婚しようね」と言って女性を口説き、
当該女性と性交渉だけもって行方をくらました。

そして、女性は「身体目的だったのね!騙された!!」
といって警察署へ被害届を出しても一般的に警察は相手にするのでしょうか?

刑事事件になりうるのでしょうか?

A 回答 (1件)

・刑法上での詐欺



刑法

第37章 詐欺及び恐喝の罪(詐欺)

第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

・民法上の詐欺

民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

第五章 法律行為

第二節 意思表示

(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

第五章 不法行為

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

>金銭のやり取りなく、
>当該女性と性交渉だけもって行方をくらました。

「性交渉だけ」なら、刑法の詐欺罪の「財物を交付」に当て嵌まらないので、刑法で言う「詐欺」は成立しません。

>警察署へ被害届を出しても一般的に警察は相手にするのでしょうか?
>刑事事件になりうるのでしょうか?

刑法に触れないので、刑事事件にはなりませんから、警察は相手にしてくれません。

「性交渉」は、民法九十六条で言う「意思表示」にはなりませんし、やっちゃった事は取り消しできません。

あとは「貞操」を、民法七百九条で言う「他人の権利又は法律上保護される利益」として認めてもらえるかどうか(平たく言うと「ヤられた」って事を損害と認めて貰えるかどうか)ですが、認めてもらえたとしても「民事事件」ですから、警察の出る幕はありません。

自分で「訴える相手」を探して、自分で「損害賠償請求訴訟を起こす」しかありませんが、行方が判らなければ訴える事もできません。

こういうケースでは「強姦された」として警察に相談するのがベストです。強姦なら金銭のやり取りなんか関係なしに、一発で「刑事事件」ですから。
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです。
嬉しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/09 14:31

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