幼稚園時代「何組」でしたか?

住宅ローンで相談です。
私(44歳)と妻で合わせて年収1000万円、頭金500万円です。
夫婦合算で共有名義で支払います。

土地は父(70歳元自営業・定年)のもので、新築2400万円の家を計画です。

私は借金はなく、念のために日本信用情報機構(JICC)で開示してもらったところ、大丈夫でした。
妻も借金などはありません。

事前審査は、県内で一番厳しい銀行はOKでしたので安心しておりましたが
本審査で保証会社から
「父親所有の土地として父親を保証人の他に、もう一人保証人をつけてほしい」と言われました。


質問は、
●敷地の土地所有者が担保提供者として連帯保証人になるのはわかるのですが、
別で、もう一人必要なのでしょうか?

●原因はなにが考えられますか?

●他の銀行(事前審査済み)で、「当銀行の、保証会社ナシ住宅ローンがおすすめです!」
と言われてますが、どうなのでしょうか?

再質問ですいませんが、お願い致します。

A 回答 (1件)

通常住宅ローンは、その債務を貸し出し金融機関に対して保証する保証会社の保証の上、貸し出されます。

その代わりその保証会社に対して「保証料」を支払うわけです。

>「当銀行の、保証会社ナシ住宅ローンがおすすめです!」
これは、保証会社を要さない銀行が直接貸し出す商品なのでしょう。土地が現在無担保ですし、年収に対する借入額も全く問題ないことから、優遇されている商品の提供であるとは思います。

しかし、2400万の保証料は返済年数により異なりますが、50万前後程度だと思います。(一度融資実行時に一括払いで融資期間保証されます)
この金額を節約して、個人の第三者保証人をお願いするなどという事は、面倒ですし、一般的には親以外引き受けないものです。また、普通は土地の担保提供という物上保証をすれば足り(万一強制回収等銀行が行っても、その担保の土地の範囲で弁済すれば足り、それ以上の弁済義務がない)ますので、2400万総額に対して、連帯保証を要求するのはいかがなものかと?思います。(当方不動産業者ですが、あまり聞いたことが無い)

万一何か不慮の出来事が起こって、個人に迷惑を掛けるような可能性がある選択はやめたほうが無難です。保証料を支払っても、第三者の連帯保証など要せず、父親も物上保証人で済む様な住宅ローンを選択すべきです。但し、土地の価値が2400万を越えるような土地なら、連帯保証となっても、父親に不利益はありません。(土地の価値を越えて弁済する可能性が無いため)

良くお考えください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2013/12/20 18:09

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