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失業手当の受給中に、短期の有期雇用の職に就いた場合、前職の離職から1年以内であれば、有期の職が終わった後、再び失業手当が出るということは理解しております。今回は、この場合の失業手当の金額についてうかがいます。

失業手当の額は、過去半年間の給与総額を180で割ったものが基本になりますが、有期の職が終わった後に再びもらえるようになる失業手当の額は、この有期の職に就いていた期間・給与を含めて、再度算出し直しになるのでしょうか? それとも、有期の職に就く前の失業手当がそのまま継続されるのでしょうか?

現在、失業手当を受給中で、短期の有期の職の話があるのですが、もしこの職に就くと、月々の収入が失業手当を受け続けるよりも低くなってしまいます。つまり、前職よりもかなり給与が低い仕事ということです。したがって、もし、この短期の職が終わった後、過去180日間に含めて失業手当の額を再算出されるとなると、デメリットのほうが大きくなる可能性があり、慎重に考えないといけないと思っております。

ご存知のかた、お教え下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

再就職して新たな受給資格を得ないで離職に到った場合、元の受給資格により受給残をそのまま受けます。


再就職から離職迄の被保険者期間・受給基礎期間は次回の再就職先と通算します(離職から再就職迄が1年未満の場合に限ります)。
再就職手当を受給した場合の残日数は支給された手当を受給日額で割った分を受給済みに含めます(だから再就職手当は残り4割分を失業給付として受けられる)。
就業手当を請求した場合は請求した日について失業給付を受けたものと見做して計算します(就業手当は残り6割が切り捨てられる)。
認定期間内において日々の就労に就業手当を請求しない場合失業認定をしないとの内規がありますが、手続きを止めるなら請求しなくても問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/20 09:15

前職の離職から1年以内という条件は、前職の雇用保険がまだ有効だからであって、新規の方は計算に入っていません。


支給額も変わらないはず。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。

お礼日時:2013/12/16 22:31

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