私は精神障害者手帳3級で障害者雇用でパート勤務しています。
今まで減免制度で税金が徴収されていなかったと思うんですが、
今年の源泉徴収票を見たら、税金が引かれていていました。
今年の7月から勤務時間が増えて(1日6時間→7.5時間)給与が増えたからだとは思うんですが、
ネットで調べてみてもどうゆう計算なのかイマイチわかりません・・・
支払金額:1,609,000
給与所得控除後の金額:959,000
所得控除の額の合計額:845,949
源泉徴収税額:5,700
となっていました。
源泉徴収票を見て初めて税金が引かれていたことに気づいて、
給与明細を見てみたら、8月から所得税が引かれていました。
所得税って私の場合何%なんでしょうか?
今月はお給料が少なめなのに、所得税は一番多く引かれてました。
来年は年収が180万になる予定です。
税金はどのくらいあがるんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計」×0.05
959,000-845,949=113,051×0.05=5652.55
復興特別所得税があるから、5,700円になったって感じであってますか?
まあ、そんな感じです。
正確には
959000円―845949円=113000円(課税所得。1000円未満切り捨て)
113000円×5%=5600円(所得税額。100円未満切り捨て)
5600円×1.021=5700円(復興所得税加算後税額。100円未満切り捨て)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
長いです。
すみません。「ネットで調べてみてもどうゆう計算なのかイマイチ」でしょうね。
所得税の計算は、所得額の計算、所得控除の計算、税額の計算とあるので、知らない方からすると「複雑怪奇」です。
基礎的な知識があれば別ですが、そうでない方ですとネット情報では「かえって謎が増えた」となりかねませんね。
1
まずは、基本的なこと。
障害者ですと、免税措置を受けられたり、減額措置をうけられます。
おっしゃられる減免措置というものです。
さて、所得税においては「障害者控除」が受けられます。
年間の課税所得を計算するときに、27万円(特別障害者の場合には40万円)控除されて、税金計算がされます。
決して「所得税そのものが免除される」わけではない点を理解なさってください。
住民税においては、障害者については一定額まで非課税という規定があります。
障害者控除を受けるまでもなく、規定額までの所得なら「地方税は課税しない」という話です。
この点は、ご質問者が言われる「障害者なので免税です」というレベルです。
2
次に、所得税計算のうえでは、二つ「?」があろうかと思います。
毎月給与から天引きされる源泉所得税と、年末に源泉徴収票を貰ったさいに、そこに記載される源泉所得税の額は、どういう意味なのかというものです。
これは、理解出来てる人には「説明不要!!」という程のことなのですが「わかんない」という方には、不明なものです。
毎月の給与から天引きされる所得税は「源泉徴収月額表」から計算がされます。
これは「この給与額をもらっている人が、独身ならこの額を、妻がいるならこの額を天引きしてちょ」という額が一覧になってる表です。これに従って天引き額を決めます。
障害者手帳を持ってる方は、仮に独身でも「扶養家族が1人」いる額で天引きします。
こうして、毎月所得税をひいて、年末には「一年間の給与総額に対しての所得税額はいくらか」を計算します。
基礎控除が38万円で、障害者控除が27万円で、生命保険料控除がいくら、社会保険料控除がいくらと計算をして、その人が一年間で納税すべき所得税額を出します。
納税すべき所得税額の計算はされるのですが、既に毎月支払ってる源泉所得税(上記)がありますので、これの合計を引きます。
この作業は、忘年会をやるのに、毎月3、000円積み立てておいて、会が終わったときに清算するというのと同じです。
毎月天引きされていた所得税のほうが多ければ還付されますし、少なければ「追加で払ってね」となります。
3
ご質問者の収入ですと税率は「5、105%」です。
4
さて「所得控除の額の合計額:845,949」ですが、この内訳は、おそらくですが
基礎控除額38万円、障害者控除額27万円
生命保険料控除額と社会保険料控除額の合計額195、949円でしょう。
源泉徴収票とにらめっこをしますと、上記の額が出てきますので、確認なさってください。
5
来年の年収が180万円になったとして、単純計算しますと収入が191、000円上がるので、これに5、105%かけた額だけ所得税が上がると思ってよいでしょう。
すると、9、750円所得税が増加します。
本年の所得税が5、700円ですから、合計して15、450円。
百円未満切り捨てで、15、400円。
という計算になります。
6
障害者手帳を持ってる者ですと、給与額が110、000円を超えると、源泉徴収税額が発生します。
既述のように「障害者だから所得税を全額免除するわけではない」ということになります。
毎月一年間に支払うべき所得税を前払いするのが源泉徴収制度です。
3月に税務署まで行って確定申告書を作って提出し、銀行に行ってそれを納めるという一連の行為を、年末調整を受けることで「省略」できてるのですから、「ま、ありがたい制度だわね」と感謝するべきだという方もいます。
これは本人の感じ方でしょう。
「源泉徴収月額表」で「扶養家族が1人」の額で毎月徴収されてたんですね。
4の計算は合ってます!
わかりやすく解説して頂きありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>精神障害者手帳の税金減免…
は、
>所得控除の額の合計額:845,949…
の内訳を見ないと、正しく適用されているのか、忘れられたのか判断できません。
・基礎控除 38万
・社会保険料控除 (健康保険、雇用保険、労災保険、年金等の実支払額) 195,949円
・障害者控除 27万
・所得控除の額の合計 845,949円
なら、障害者手帳による税金減免を受けていることになります。
>源泉徴収票を見て初めて税金が引かれていたことに気づいて…
障害者だからといって、所得税を全く払わないで良いわけではありませんよ、
「課税される所得」を計算する際に、27万 (1級の手帳なら40万) を引いてあげますよというだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
「課税される所得」とは、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
>所得税って私の場合何%なんでしょうか…
「課税される所得」が 2千円~195万の間は 5.105%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
>来年は年収が180万になる予定です…
今年の源泉徴収票で「給与所得控除後の金額:959,000」が 115万円になります。
給与が増えればそれに伴い社会保険料も増えるでしょうから、「所得控除の額の合計額」のうちの社会保険料控除も増えることになります。
基礎控除や障害者控除は今年と変わりません。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
>所得控除の額の合計額:845,949…
の内訳は合ってます!
>「課税される所得」を計算する際に、27万を引いてあげますよというだけです。
それは、なんとなく知ってたんですが、源泉徴収票を見ても計算ができなくて・・・
ご回答を読んで理解できました!
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>今まで減免制度で税金が徴収されていなかったと思うんですが
所得税には、扶養控除、障害者控除などの控除(差し引く)はありますが、減免制度はありません。
なので、「障害者控除があったため」ですね。
なお、住民税は、障害者は年収2044000円未満ならかかりません。
>給与明細を見てみたら、8月から所得税が引かれていました。
毎月の給料から引かれる所得税は、源泉徴収税額表に基づきます。
貴方は障害者なので、「扶養親族等」の欄が「1人」のところを見ます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>所得税って私の場合何%なんでしょうか?
5%です。
「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計」を引いた額に、税率をかけます。
今年からは、その所得税の額に「復興特別所得税(所得税の2.1%)」が加算されます。
毎月引かれる所得税は源泉徴収税額表に基づきますが、これはおおまかな額なので、所得が確定する年末に所得税を計算し(前に書いた計算)、毎月引かれた所得税の合計と比べその所得税が多ければ還付されます。
これを「年末調整」といい、多くの場合引かれた所得税の一部が還付されます。
>来年は年収が180万になる予定です。
税金はどのくらいあがるんでしょうか?
6000円くらいですね。
この回答への補足
>「障害者控除があったため」
そうなんですね。勘違いしていました。
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計」×0.05
959,000-845,949=113,051×0.05=5652.55
復興特別所得税があるから、5,700円になったって感じであってますか?
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