
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足
4番回答者です
そうすると、もし犯罪者だったら、時効が停止しない可能性もありますね。
→そうだと思います。さらに言えば、北方領土は日本国の領土との政府見解がありますから、時効が停止しないことをもって、政府は、自国の領土と主張すると思います。
再度ありがとうございます。
あんまり日本の司法を買い被ってもいけないかもしれません。
検察だって、罪人を懲らしめることと 刑事裁判で勝訴することは方向が同じ前提で仕事をしていると思います。でも、方向がズレてしまうと偉いことになりますよね。 公判中に見立て違いに気付くと、冤罪だと分かっても 真犯人の逃亡の手助けをしてまで、メンツを守ろうとしますからね。
No.6
- 回答日時:
>日本の法律では どういう扱いになりますか?
日本の法律で言えば「港則法」と言うのがあって、その中で、港でなくてもこの法律で言う港はどの部分かと言う具体的な部分を都道県条例や市町村条例で決められており、海水浴場以外の場所から飛び込みなどしてはならないことになっています。
遠泳なども許可が必要で、無断で遠泳すると罰則もあります。
そのような訳で、拿捕される前に、各漁協組合か、又は、海上保安庁によって禁止され、事実上の遠泳は不可能です。
これは、国後でなくても、伊豆大島でも青森から北海道に泳ぎたくても同じことです。
具体的な場所と方法は、各都道県条例や市町村条例で決められています。
No.4
- 回答日時:
★まず、日本は、絶えずオホーツク海を巡視しているわけではありません。
人間1人がレーダーにはひっかかりません。そこで、通常、その人は見つかることはないでしょう。★奇跡的に、生きて泳ぎきれば、その人はあちらで、捕まるでしょうが、あなたの質問は日本の側ですよね。もし、日本の側で発見されても、すぐに船を出して、あなたを捕まえるというのは難しいでしょうね。しかも、ロシアが主張しているロシア領の海域に入ったら、日本側はことを荒立てることなく、あなたを見守るだけでしょう。その前に捕まれば、泳いだ人は、日本の海域で泳いでいるだけですから、法的には問題ないはずです。ということで、日本側であなたを捕まえることは、まずないでしょう。ただし、ロシア領(とロシアが主張している海域)へ向かおうとしているのを止めることはあるかもしれません。ですが、法には触れないと思います。
ちなみに、かつて、漁船がロシアにだ捕されたりしていましたが、日本側はそういう船を捕まえたりしませんでしたよね。ということで、泳いでも似たことが言えるはずですよね。
★なお、2月から3月の流氷の時期は、氷の下を潜水することになり、無理ですね。というより、夏の一時期だけが、何とか泳げます(はまなす海水浴場とかありますからーー少なくても昔ありましたから)。
★ところが、海水温以上に問題は、海流です。あの海域は、人間が思ったように前進しようと泳いでも、間違いなく波にさらわれ、泳いだ人は、自分の意に反してとんでもない方へ流されるはずです。つまり、死ぬしかありません。
★では、気球ではどうなるでしょうか。
→下手をするとロシア人に撃ち落とされるでしょう。
以上、いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
A-No.1です。
> でも、これだと日本が正式に北方4島をロシア領だと認めたことになりますよね。
現在日本の法律が適用出来ませんし、正規に渡航するにもロシアの許可が必用ですからね。
実際管理しているのはロシアですし、日本側も「北方領土」としていますので現状では致し方のない所でしょう。
No.2
- 回答日時:
ロシア側に渡る前に、日本側で逮捕されるでしょうね。
(亡命者だと困るからです。)ロシア側で捕まっても、亡命かどうかを聞かれるでしょうね。亡命だと言うと、国際問題になって大変な事態が予想されます。
冗談はともかくとして、国後島まで泳いで渡る前に、海水が冷たいので心臓発作を起こしませんかね。凍死する危険もあると思います。
回答ありがとうございます。
> 冗談はともかくとして、国後島まで泳いで渡る前に、海水が冷たいので心臓発作を起こしませんかね。凍死する危険もあると思います。
昔、泳いで渡った強者がいたそうですよ。結局 捕まって不起訴になったらしいですが。でも、
昔のことなので、法律が変わっていると思いますので。
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