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詐欺罪の項目に第三者に受けさせた場合も同様とするとなっている。

死亡届を出さずに年金を受け続けるという行為は、第三者=死者に年金を受けさせるということで、二項詐欺罪が成立するであってますか?

あと、死者への贈与はできますか?

A 回答 (3件)

死者は、法律上の人ではありません。

物です。

例題では、死者が年金を受け取ったとは評価されず、その年金を受け取った家族などが第三者にあたります。

死者への贈与は出来ません。
贈与は契約です。人対人の合意が必要です。
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出来ないはずですよ。


死んだ親の年金を貰って逮捕されたなんてニュースありましたからね。
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国民年金法第111条によれば,偽りその他不正な手段により給付を受けたものは,3年以下の懲役または100万円以下の罰金


厚生年金保険法には,不正受給した場合の罰則がありません。

 例えば,死亡した両親が生存しているように装い、両親の年金を不正受給していた場合には,刑法246条の詐欺罪が適用されることになります。この場合,10年以下の懲役が規定されています。
 他に,亡くなった人をそのまま放置していれば,刑法190条の死体遺棄罪として3年以下の懲役の可能性もあります。

この回答への補足

詐欺罪は第三者=死者に受けさせたという意味であってますか?

補足日時:2013/12/31 12:13
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