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学校の時間講師の賃金計算式で年33週を使う学校が有りますが、
中身は実際に授業が設定して有るコマの週数ですか。
除外部分は長期休業以外にも有りますか、
精密に教えてください。

52週を使っている学校も有るので33週は少なすぎで驚きまして。

A 回答 (4件)

#3です。

お礼ありがとうございます。

>都立がそうです

そうなんですか。知りませんでした。

でしたら、都立の「時間講師」は、他の道府県の「非常勤講師」とは契約内容が違うのかもしれませんね。

「非常勤講師」は「曜日・時間帯を限定して」契約を行います。「その曜日のその時間帯の教科授業をお行う」のが契約内容です。ですので、その時間帯に「授業がなくなる」=「行事でつぶれる」「祝日」などの場合は、「契約自体がなくなる」ので、本来は出勤する必要はなくなります。ただし「行事でもその時間帯に学校で受け持ちの生徒がいる場合、出勤を求められ、生徒の監督を依頼される」ことはあります。それでも、それは「契約時間」の中でことです。

>Q1) 完全に合っておりますか。
>試験期間と祝日をも削っているのではと思いまして。

上記のように試験期間や祝日、行事は含まれません。あくまで実働です。

>それでは専業主婦のこづかいかせぎの価値しか有りませんね。
>Q2) 時講はそれを承知で契約しておりますか。

もちろん。ですので、他のアルバイトを掛け持っていたりしますよ。
「非常勤講師」は「副業」を禁じられていません。

ただし、これらのことを理解していない教員は多いです。

>「のみ支給」は文字通りですか、
>Q3) 裏返せば8月は賃金を振り込んできませんか。

私の地域では、8月は振り込まれません。また、4月は辞令交付が遅いと、4月の給料日に手続きが間に合わず、5月の給料日に4・5月分が振り込まれたりします。

>12で割る項が有って、意図的に分析を試みぬならば
>Q4) さも8月の「労賃」が出るように見える
>「だまし」の式が書いてありませんか。

公立ではありませんね。

昔でも8月は「非常勤講師」には出勤日がなかったので「実働の対価を12等分する」として、実際の授業数も30~35の範囲でした。(非常勤講師が1学期の初めから配属されることも少なかった)

今は、きちんと「33週」と契約した「非常勤講師」の出勤日は33週となっていて「最後の授業日が34週目になる」場合は、その人と相談して時間調整をしたりしますよ。(これは教務や管理職の仕事です)

うちの学校の場合、年間授業数が35以上になる場合があるので「行事日は出勤なし」と言う依頼を「非常勤講師」にします。ただ、これは配置される学校によって変わるので、契約を結ぶ(辞令交付)時点では教育委員会は把握していません。

>私立は経営が厳しくなっているから
>契約書に無給の月はもちろん、計算式も明示して無くて
>週のコマ数と月額報酬だけ書いてあれば
>ダマシの意図が有りますね。

私立は存じ上げませんが、そのようなことが横行するならば、労働組合に訴えが出ていると思いますが…

この回答への補足

追加疑問が生まれましたので・・・
補足は気づかれにくいので、
もし気づいてくだされば御解説をお願いします。

>「働いた月のみ支給」とするところがほとんどです。

>試験期間や祝日、行事は含まれません。あくまで実働です。
で、今ひとつはっきりせぬ下記の点をご教示ください。

33Wで計算する場合は、契約上、
試験関係作業(作問からPCでの5段階成績処理まで)をする義務は無いのですか。

つまり常勤が担当するのか、そして時講に担当させたら時間外労賃が出るのか。
時間割による授業(講義)【だけ】への報酬ならば義務は無いはずなので
確かめたく存じます。

都の教育庁とのメール5往復で知ったことは、
都立では時講に対して試験作業をさせることの【同意】を求め、
拒否されたら常勤が担当し、
その時講は拒否したことでの不利益処分を受けぬとのことです。

★高齢に成ったので典型的な事務型の作業たる
試験関係は苦痛で溜まりませんので
拒否できる法的根拠を探しております。

補足日時:2014/01/04 15:12
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この回答へのお礼

詳しい実情のご報告に心から深謝いたします。
今後の行動の参考になりました。

>>契約書に無給の月はもちろん、計算式も明示して無くて

この点を法律相談したら労基法?条?項違反で有ると
回答弁護士から確言をもらいました。
とんでもない田舎私立です。
労基署に行って「指導」してもらいます。

お礼日時:2014/01/03 12:42

教員です。



「時間講師」とは「非常勤講師」の意味でしょうか?

52週を使う学校は、公立学校では私はきいたことがありません。

>中身は実際に授業が設定して有るコマの週数ですか。

年間の授業数は中学校で35週を設定するように指導されています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youry …

「道徳の授業時数」は大体「週1回」ですので。

ですので、若干、曜日によっては違ってくる可能性はあります。

学校によっては「曜日による授業数の偏り」をさけるために調節を行う学校もありますが、非常勤講師は「曜日・時間帯指定」の雇用ですので、本来は「この調節による変更」での出勤を求めてはいけません。(あまりわかっていない管理職の場合、出勤を求めてしまい、もめることがあります)

>年週数に長期休業その他の期間を含むかどうかの問題。

33週で計算している場合は、長期休業を含みません。

昔は「長期休業中も給料がないのは困るだろう」と、年間の給料を12か月割にして支給する都道府県もありましたが、今は「働いた月のみ支給」とするところがほとんどです。

ですので、辞令自体を長期休業中は「なし」とするところが多いかと。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

公立に付いての詳しい状況のご解説に感謝します。

>52週を使う学校は、公立学校では私はきいたことがありません。

都立がそうです

>33週で計算している場合は、長期休業を含みません。

概算してみたらそれだけでは合わぬようなので質問しましたが、
Q1) 完全に合っておりますか。
試験期間と祝日をも削っているのではと思いまして。

>県もありましたが、今は「働いた月のみ支給」とするところがほとんどです。

ええっ、そうなのですか、びっくり仰天。
それでは専業主婦のこづかいかせぎの価値しか有りませんね。
Q2) 時講はそれを承知で契約しておりますか。

「のみ支給」は文字通りですか、
Q3) 裏返せば8月は賃金を振り込んできませんか。

おっしゃる公立校の契約書の実態をうかがいたいのですが、
12で割る項が有って、意図的に分析を試みぬならば
Q4) さも8月の「労賃」が出るように見える
「だまし」の式が書いてありませんか。

私立は経営が厳しくなっているから
契約書に無給の月はもちろん、計算式も明示して無くて
週のコマ数と月額報酬だけ書いてあれば
ダマシの意図が有りますね。

お礼日時:2014/01/03 00:22

無礼で要求がおおきい人ですね。

こういう人は雇いたくない。
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大学も「学校」のひとつなので,その非常勤講師料でいうと,「時給いくら×授業何回」で計算します。

1学期に15~16回ありますから,1年間(2学期)では30~32回となります。そうですか,驚かれるような搾取でしたか 笑。
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この回答へのお礼

高校以下で
年週数x週コマ数を使って月額賃金計算する話。
年週数に長期休業その他の期間を含むかどうかの問題。

お礼日時:2014/01/02 12:28

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