プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫の元妻が一千万もの借金を抱えてしまい、夫に連絡してきました。
しかし夫には500万しか蓄えがなく、
残りの500万を貸してやってくれないかと私に嘆願しました。
何故そんなにもの借金をとか、他人となった元妻に
何故そんな大金を都合してやるのかといったことは前の質問にて述べたので割愛します。

ちなみに夫は私と知り合う2年前に離婚しており、
私は元妻を知りません。電話で話したこともなく、写真すら見たことがありません。

返済は彼女の毎月の給料から5万と、ボーナス月には+10万。
三年後に定年を控えており、残金は退職金から一括して返済。
毎月1日期限で私に振込し、
一日でも遅れたら勤め先を退職してその60日後に退職金で精算する。
私が死んだら夫に、彼女が死んだら退職金で支払うということにしてあります。

これらを記述した文書を三通作成し、元妻と夫と元妻の間の娘(成人しています)
に署名捺印させ、私を含めた三名が保管。今のところ、契約通り返済されています。
このまま何事もなく彼女が定年を迎え、全額返済となれば何も問題はないのですが…

立会人が彼らの娘というのが心配なんです。公正証書ではありませんし。
もし元妻が何らかの理由で返済を拒否したりした時、
私は残金を回収できないのではないかと心配です。
調べてみましたら、公正証書を作るには数万円かかるとか。
利息も取らず元妻に貸してるのに、更に数万の手数料を私が持つべきですか?
彼女に請求することは可能でしょうか?

夫が元妻と連絡しあうのに何度も電話を掛けたんですが、
その通話料が2万円近く累積しており、請求できるものならしたいです。
欲を言えば、その契約書を夫が元妻と娘に会いに行って
署名捺印させた時の交通費も回収できるものならしたいです。

ちなみに、毎夏と暮に何らかの物品を送ってきています。要らないんですけど…
その後事態が変わり、毎月の返済を6万、
ボーナス月には+20万にしようと思っているんですが、
そのことについては改めて皆様のお知恵をお借りしたいと思いますので宜しくお願いします。

A 回答 (20件中1~10件)

 お礼文書の中のご質問に対して再度のアドバイスです。



●元妻は借地に建てられた家に住んでまして、家は彼女名義のようです。しかし築何年も経ており、もはや価値はないでしょう。彼女の資産を調べるって、赤の他人が調べられるものなんでしょうか?その方法は?

↑彼女の住居は戸建てですが、建物だけが彼女名義なのですね。それはそれで良いと思います。価値の有る無しは仕方が無いのですが、差し押さえ対象の物件があるというだけでも彼女に対するプレッシャーを、イザというときに掛けられます。そして、万一の時の交渉材料につかえます。

後の資産は預貯金ですが、これは、万一支払いが滞ってしまった場合の時の方法として、支払い命令を裁判所に申し立てるとか、貸し金支払いの調停を起こすことも可能です。それら裁判所を介しての支払いを求めた場合、彼女の預貯金を裁判所に依頼して調べてもらう事が可能です。(この場合、公正証書を作成されていても、調停を使うことは可能です。)

●それと共に、一刻も早く公正証書を作るべきなんですね。費用はあちら持ちにできるんですね。公正証書があれば、強制執行できるようになるんでしょうか?証書内に「返済が滞ったら給料から強制徴収する」とか、「退職金で全額支払う」と一筆書き込むんですね?ただ、「相手と共に公正役場へ行って…」というのがしたくなくて…元妻と顔を合わせたくないんです。「あの女」などと口にした人ですから。代理人ではだめでしょうか? 気が重いです。。。

↑公正証書(執行文付き)は、裁判を経ずして権利を実現出来る方法です。彼女が約束を守らなければ、裁判所の「執行官室」(東京の場合は、裁判所とは別に執行専門に取り扱うところが目黒区にあります)に、強制執行の手続きを申し込みます。この際、何を差し押さえるのかを申し出る必要があります。彼女が働いているのなら、とりあえずは給料でしょう。仕事を辞めた場合は、彼女の資産です。(動産でも良いのです。彼女の大切にしているもので価値のある物があるかも知れませんので、彼女の事について可能な限りの情報を得ておくと役立ちます。)

彼女が仕事を辞めた場合の退職金がいつ支払われるのか、何らかの方法で彼女の勤務先の情報を得ておけば安心だと思います。いずれにしてもその頃、彼女から目が離せないでしょう。

公正証書の文言ですが、「返済が滞った場合、給料から強制徴収する」と、いう文言は使いません。これを可能にしているのが「執行文付きの公正証書です。」給料から強制徴収する、と仮に書いた場合、給料がなくなれば公正証書による差し押さえは出来ないことになります。従いまして、公正証書には、1,借りた金額。2,具体的な支払い方法(毎月の支払期日。振り込みによる方法とかの支払い方法です。3,最終支払日。これは、退職金の支払日が明らかでない場合、退職金が支払われる年月を確認して、何年何月末日限り、というように明確にするべきです。)4,利息。等々を決めておくべきです。利息が冬ならその旨書けば良いのです。(気になるのは退職金が他の支払い予定になっていないかどうかです。)

公正証書を作成するには、貸し手と借り手、そして、保証人がある場合はそれぞれ当事者の印鑑証明と認め印を準備して公証役場に行って「金銭消費貸借」の「公正証書」(執行文付き。執行文を執行証書といいます。)をお願いします。と、窓口で言えば良いのです。何も書面にしていかなくても口頭でも良いのです。要は先に申しあげましたとおり、誰がいついくらの金額を貸し与えたのか、そして、後は返済方法についていえば簡単に作成できます。

お尋ねの代理人の件ですが、代理人は可能です。あなたが貸し主で借り主が彼女の場合、彼女の代理人を、現在のあなたのご主人にして公正証書を作ることも可能です。もちろん借り主である彼女の印鑑証明は必要です。代理人のご主人の印鑑証明はもちろん必要です。作成された公正証書の正本・謄本は、公証役場から借り主である彼女宛に郵送されます。従いまして、彼女は公正証書の件は知らなかった。とは言えないのです。(代理人と借り主の関係を聞かれますが、知人でも、元夫婦でも何でも良いのです。)

人間関係の入り組んだ部分については当事者の時々の事情もあって感情が絡まりやすい問題です。一方、お金の問題は数字で表されますので誰が見ても分かりやすいのです。従いまして、事情とか感情の入りやすい問題と数字で分かりやすい問題は切り離して対応すべきです。分かりやすい問題を分かりにくくしないためにも2つを切り離して考えるべきだと思います。不都合が発生した場合でも淡々と処理できる状態にしておくのが賢明な対策方法jだと判断します。
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この回答へのお礼

赤の他人である私に再度のご丁寧なご回答を頂戴し、誠に誠に感謝します。

価値はなくとも家を担保にすると明言するのは確かに強力ですよね!!
家を出て行かざるをえなくなったら、彼女には行くところがないのだし。
お金の無心をして100万都合してくれた息子からは、
「返さなくていい」という言葉と共に離縁されたようですし。

ちなみに彼女は平成28年四月末日に定年となり、
退職金はその60日後くらい迄に支払われるそうです。
なので、残金は7月末日までに振り込むようにと契約書に盛り込んであります。
それと、給料の振込先は別かもしれませんが、
500万円振り込んだゆうちょの口座番号はもちろん把握しております。

公正役場へ出向くのは代理人でもいいとのことでちょっと安心しました。
夫でもいいとは意外です。
しかし彼は「あいつはきちんと返済する奴だ」の一点張りなので、
代理人にはなってくれないと思います。
嫌でも、ここは私本人が毅然とした態度で出向くしかありませんね。
段々勇気が湧いて来ました。お力添えに対し、心から再度お礼申し上げます。

お礼日時:2014/01/06 07:11

「?」が付けられましたので再度コメントさせていただきます。



ご主人が言う金利法…貸金業法の意味だったんでしょうかね。
あれは貸金業を営む者を規制するものですから,
私人の単発の貸付には関係ありません。
違反すると借金が消えるなどと,嘘にしては稚拙なように思いますので,
勘違いとしてあげるのがよろしいのではないでしょうか。

利息についてですが,
商人が行う金銭消費貸借では,それは商行為だということで,
(商人は利益を得るために行動するから)有利息が原則です。
しかし,一般私人間のそれは,原則は無利息とされ,
契約に「利息が発生する」旨の定めがないと利息はとれません。
契約にそういう定めはありましたでしょうか?
なければ利息はもらえません。

作成文書というのは,お手元の契約書のことです。
金銭消費貸借契約書(お金の貸付にかかる契約書)は,
印紙税法の課税文書とされています。
懈怠税(けたいぜい)は罰金のようなもので,
納税義務違反者に課せられるペナルティですね。
この納税義務者は,文書の作成者ですから,
契約書に署名捺印した人が(連帯して)納税する義務があります。
この納税は,課税額に応じた収入印紙を契約書に貼って,
消印(印紙と契約書にまたがって押印または署名)をする方法で納税します。
印紙税の納付のない課税文書が税務署に見つかると,
適正に納税してくださいということになりますが,
その文書が課税文書に該当するかどうかが問題です。
僕なら,署名のない状態のものを税務署に提示して,その判断をしてもらいます。
課税文書であるならば,この程度は債務者に負担してもらいたいところです。

退職金は振込みで受け取るでしょうし,銀行に預金されるでしょう。
生命保険の解約返戻金も,預金になるでしょう。
だからいざというときはそれを狙うために,
メインバンクを把握しておくといいのではないかと思うのです。
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この回答へのお礼

見ず知らずの私に再度のご丁寧なご回答を頂き、誠に誠に感謝します。

夫の言う金利法とかいうものは、
法外な金利でお金を借りた人が訴え出ると、
借金を無にできるということを指しています。
なので、最初は「利息については借主(元妻)の善意に委ねる」としたものを、
慌てて削除してしまい、いくら利息とするか明記しませんでした。
もっとよく調べれば良かったんですね…。

懈怠税は私が払わなきゃいけないんですか!?
貸しただけなのに何故??? 納得がいきませんけど………
取り敢えず税務署へ行って課税文書に該当するか判断してもらえばいいのですね。
なんか、あちこち行かなきゃいけないようで気が滅入ります。
最初から公正証書にしておけば良かったんですね。。。

ちなみにそれが給料の振込先かどうかは分かりませんが、
500万円振り込んだ元妻の口座番号はもちろん把握しております。
再度のご丁寧なご回答、誠に誠にありがとうございました。
またもやお礼内に「?」を書きましたが、ご回答は宜しいですので…m(_ _)m

お礼日時:2014/01/06 07:37

質問履歴を非公開にされていますので,


参照しようにもその「前の質問」がわかりません。
ただ…もうお金は貸しちゃっているので,
それを確認する意味はないかもしれませんね。

返済方法を見てみると,よくできていると思います。
プロだってここまで気がまわるものかなと,感心しちゃいました。
ただ金利法という聞いたこともない法律により利息がとれないと思われている点,
知識のある人にサポートしてもらったほうがいいのではないかと感じました。
利息制限法という法律は存在しますが,これは暴利を防ぐための法律で,
無利息を強いるものではありません(500万円の貸付では上限年15%です)。
私人間の契約であっても利息は取れますし,利率を定めなくても
利息が発生する債権とするだけで年5%の利率とされます(民法第404条)。

なおこの作成文書,印紙税法の別表第一,番号一の物件名3の文書に
該当するのではないでしょうか。
タイトルではなく中身で判断されるのですが,
金額500万円以下なら印紙税2000円です。
課税文書であるにも関わらず納税(収入印紙の貼付&消印)されていないと,
本税+2倍の懈怠税で3倍の徴収が待っています。
ちょっと気になりました。

強制執行認諾文言つきの公正証書にするのは,
いざというときのことを考えると心強いものではありますが,
相手方の協力なしにそれを作成することができないことと,
(両者またはその代理人が公証人に会う必要があります)
差し押さえるような資産を相手が持っていないと意味がないことが
問題点として挙げられると思います。

ただ現況では,差押えをしようにも裁判所の手続きを経る必要があり,
その間に対抗措置を取られると不利になります。
少し妥協してでも,公正証書にしておいたほうが安心かもしれません。
またあなたが500万円の貸付を銀行振込みでしていた場合には,
その振込先銀行が相手のメインバンクの可能性がありますので,
その情報は,保管しておいたほうが良いように思われます。

法律相談は,県や市が開催しているもののほか,
弁護士会でも行われています。
いろいろと調べて利用されると良いかもしれません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。

質問が非公開になっていたとは知らず、大変失礼しました。
もうお金は貸してしまっているのでその意味はありませんが、
何らかの参考にでもなるかとお考え頂けるのならばご一読お願いします。

私が作成した契約書をお褒め頂きまして恐縮です。
親しい友人だったらざっくばらんに出世払いでいいよとしたかもですが、
貸してやる義務もない相手なので事細かに想定に想定を重ねました。

金利法というのがあってこれは貸金業に対するものであり、
個人が個人に貸す場合は当てはまらない、
何故ならそれでは貸金業が企業として成り立たないから、
みたいなふうになっていると夫から聞きました。
利息を要求すると、下手すると借金そのものを消されてしまう、とも。
何か勘違いしているのか、それとも私に嘘を付いたんでしょうか…。

利息制限法というのも知りませんでしたが、
私人間の契約であっても利息が取れるんですか!! 利率を定めなくても
利息が発生する債権とするだけで年5%の利率になるということは、
私の500万の場合は25万円取れるということでいいんでしょうか?
退職金で残金を支払うことになっていますが、
その25万円を上乗せした金額をと公正証書に書き込んでいいわけですね?

あと、
>なおこの作成文書,印紙税法の別表第一,番号一の物件名3の文書に
該当するのではないでしょうか。
タイトルではなく中身で判断されるのですが,
金額500万円以下なら印紙税2000円です。
課税文書であるにも関わらず納税(収入印紙の貼付&消印)されていないと,
本税+2倍の懈怠税で3倍の徴収が待っています。

という部分の意味が分からないんですが…。
「この作成文書」というのは私たちが保管している契約書のこと?
それともこの教えてgooで質問した文書のことでしょうか?
「懈怠税」という漢字が読めませんし、意味も分かりません(^_^;)
平たく言うと、私が納税しなきゃいけないということでしょうか?
あ、違いますね、500万もの収入(借り入れですが)を得た元妻が
印税代をってことですね?
本来ならそれを何処かに(誰かに)払わなきゃいけないということですか?

本当は「強制執行認諾文言つきの公正証書」がベストなんでしょうが、
元妻の財産は、他人名義の土地に建っている年数の経った持ち家しかないようです。
あとは退職金と、解約してしまったかもですが、生命保険ぐらいかと。
それらを担保にすることはできるでしょうか?

弁護士会の法律相談、早速当たってみます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/05 09:44

お尋ねの趣旨は、貸したお金が無事返済されるかどうかがご心配なのでしょう。



●返済は彼女の毎月の給料から5万と、ボーナス月には+10万。三年後に定年を控えており、残金は退職金から一括して返済。毎月1日期限で私に振込し、一日でも遅れたら勤め先を退職してその60日後に退職金で精算する。私が死んだら夫に、彼女が死んだら退職金で支払うということにしてあります。

↑上記の支払い条件を記した借用証を関係者それぞれ1通あて所持している、ということですね。借用書として裁判になった場合は通用します。しかし、仰っている通り、ご主人の元奥さんが何らかの事情で支払いが滞った場合、返済されない可能性は大ですね。退職金で支払うなんて、これはとても信用できませんね。退職金はご主人の元奥さんに入ります。それを返済に充ててしまう女性ではないでしょう。勤め先の会社はあくまでもご主人の元奥さんが指定する銀行口座に退職金を振り込みます。そのお金を返済に回すかどうかは、ご主人の元奥さん次第です。お金を貸した相手が退職したからといって、貸し手のあなたの手元に退職金が渡る仕組みは何処にもない。この点を理解しておく必要があります。

●これらを記述した文書を三通作成し、元妻と夫と元妻の間の娘(成人しています)に署名捺印させ、私を含めた三名が保管。今のところ、契約通り返済されています。このまま何事もなく彼女が定年を迎え、全額返済となれば何も問題はないのですが…

↑立会人とか何とかは、貸金を返済してもらうに当たり、何の法的効果もありません。約束の文書を交わした際に立ち会った。と、いうだけです。借用書があるなら法的効力はあります。ただし、貸し借りに関する事実の証明だけです。貸したお金の支払い方法について書かれていても、借用書を交わして貸し借りは認められても、支払ってもらえない場合、どうすることも出来ません。裁判を起こすと更に余計なお金と時間を取られます。

どういう事情でご主人の元奥さんが、離婚後2年経過したにもかかわらず、借金の申し込みをされたのかは分かりません。しかし、尋常でない金額を通常頼めない相手に借金を申し込んだことは事実です。その点から判断してもいい加減な金銭感覚の持ち主である事が想像されます。更に巧妙なのは、あなたのご主人の実の娘を担保にする形で、あなたのご主人の元奥さんは借金を申し込まれたのです。単独では無理だったかも分かりませんがご主人の娘さんを、元妻側に付かせることで、ある程度の安心のようなものをあなた方に与えたのではありませんか。

これも想像ですが、詐欺にならない程度に、或いは強く責められない程度に支払いを続け、後は何らかの事情を発生させてノラリクラリ、となるように考えます。

あなたが今打つ手は、元ご主人の奥さんの不動産等は誰の名義なのかなど、資産を調べておくべきです。そして、現在お持ちの借用書を元に公正証書を作成しておくべきです。本来公正証書作成の料金は貸し主と借り主の折半ですが、多くのケース借り主が負担しています。あなたの場合5万円位必要です。印鑑証明と認め印を双方が準備して公正証書を作成しておくべきです。作成費用は次回の返済時にプラスして支払ったもらう様にして、あなたが立て替えてでも作成しておくべきです。そうで無いと約束通りの返済は望めないように思います。

強制執行が出来るようにしておくべきです。ご主人の元奥さんは退職までに支払いが滞ることでしょうから、給料の差し押さえも、或いは定年退職を迎えて退職金が口座に振り込まれるときを見計らって差し押さえも可能になるでしょう。毎月の返済を増やす約束をすると、相手に支払い困難の口実を与えるだけです。それよりも、公正証書を作成することと財産を調べておくべきです。

もし不動産があるのなら仮登記をしておくべきです。弁護士に現時点依頼しても何も出来ません。公正証書は公証人でなければ作成できません。下書きは弁護士でなくても誰でも可能です。一刻も早く、相手と共に公証役場に行かれて執行文付きの公正証書を作成すべきです。何も考えずに実行あるのみです。借りた方からすれば、こんな好条件で借金できた。と、喜んでいるでしょう。普通の事を普通になっておけば悩むことはありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。

私が作成した契約書、借用書として裁判になった場合は通用するんですか。
安心しました。でも、返済が始まって半年経ちますが、
このまま契約通り続くとは限らないし、
退職金で残金を返してくれるかは分からないと。

立会人がいても何の法的効果はないんですか…。確かに借主が契約違反した場合、
立会人が保証人となって代わりに返済するとは明記しませんでしたから。
夫の娘なので、そこまでがんじがらめにするのは…と思ってしまったもので。

元妻が何故一千万もの借金を抱えることになったのかは、
前の質問にて述べましたが非公開に設定されていたので、
皆様には読めなかったのですね。慌てて公開に設定し直しておきました。

元妻は私に借金を申し込んだのではなく、夫に頼んだんです。
でも夫には500万しか貯蓄がなく、彼はそれを娘の救済に充て、
残りを私にと頼んだんです。彼女とは面識も電話で話したこともありません。
しかし夫が私の作成した契約書を持参して会いに行った時、
「見ず知らずの私に大金を貸してくださり、ありがとうございます」
という手紙を持って帰りました。
その後夫が電話した時、私のことを「あの女!!」と呼んだんです。
夫は激怒しました。私だってもちろん怒り心頭です。
貸してやる義務もない女にお金を貸して、
どうして「あの女」呼ばわりされなきゃいけないの!?

>更に巧妙なのは、あなたのご主人の実の娘を担保にする形で、あなたのご主人の元奥さんは借金を申し込まれたのです

私も本当にそう思います。これってもしかしたら振り込め詐欺にも等しいのでは?と。
元妻だけの借金だけだったら、夫も無碍に断ったことと思います。
しかし、目に入れても痛くない娘が絡んでいるとなると…。
期限が1日であるにも関わらず、今までずっと給料日に振り込まれています。
そのうち振込日が一日二日と遅れてくるのでは…と危惧していましたが、
今のところは良心が垣間見えるようです。盆暮には何かしらの物品を送ってきましたし。
でもその宛名に私の名前は併記されていませんでした。
大阪大学を卒業し、今はとある大学で教鞭を執っているとは思えないほど
頭が悪い人です。夫も、「昔から頭が悪いと思ってたけど、
ここまで悪いとは…」と嘆いていました。

元妻は借地に建てられた家に住んでまして、家は彼女名義のようです。
しかし築何年も経ており、もはや価値はないでしょう。
彼女の資産を調べるって、赤の他人が調べられるものなんでしょうか?
その方法は?

それと共に、一刻も早く公正証書を作るべきなんですね。
費用はあちら持ちにできるんですね。
公正証書があれば、強制執行できるようになるんでしょうか?
証書内に「返済が滞ったら給料から強制徴収する」とか、
「退職金で全額支払う」と一筆書き込むんですね?
ただ、「相手と共に公正役場へ行って…」というのがしたくなくて…
元妻と顔を合わせたくないんです。「あの女」などと口にした人ですから。
代理人ではだめでしょうか? 気が重いです。。。

お礼日時:2014/01/05 09:09

質問者様のお話、とてもよく理解できます。



その上で、私なりに考えた結論を端的に申しあげます。

金額が金額なので、弁護士さんと相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございました。
私の話をとてもご理解頂けたとのこと、感謝します。
ご助言どおり、弁護士さんに相談することにします。

お礼日時:2014/01/05 08:11

500万円を貸して期限までに返してもらえなかったら離婚すると夫に訴えた方が良いと思います。

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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。

離婚…ですか。
実は元妻とのゴタゴタが起きて以来、夫とぎくしゃくしてしまいまして。
お金にだらしないのは元妻だけではなくて彼自身もだと分かったからです。
そのための何度もの嘘を重ねられ、私は心療内科に通院したほど。

で、離婚という話も何度か出ました。
でも離婚したら彼にとっては好都合かもなのです。
私に渡してくれている家計費は当然自分が丸丸使えるわけだし、
私が立て替えてあげた借金もうやむやにしてしまうかも…。
慰謝料を請求しても、無い袖は触れんと開き直るかもですしね。

お礼日時:2014/01/05 08:10

弁護士に頼んだ方が良いと思います。


今後は人にお金を貸す場合は最悪返って来なくても構わない範囲のお金を貸すべきだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。

やはり取り敢えず無料の弁護士相談を探して行ってきます。
お金は、ほんと、あげられる範囲でしか貸してはいけませんね。

お礼日時:2014/01/05 08:04

共倒れになることを防ぐために、これ以上毎月の返済を増やすのはやめたほうが良いでしょう。


それよりも、確実に返済されるように持っていくべきです、

たまに無料の弁護士相談等がありますので、その書類が正式に裁判等で使えるものかどうかを確認するだけでも気分的に楽になると思います。
ぜひ、相談してみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。

共倒れというのは誰と誰のことを指してるのでしょう?
私と元妻のことですか? それとも夫のこと?
私は大丈夫です。預貯金はありますし、
あと2~3年したら私の元夫の年金の半分が支給されるし、
私もその後支給されるし、年金型の保険にも加入しているので、
倹しい生活をすれば問題ないです。ご心配ありがとうございます。

元妻に関しては私の知ったことではありません。
自己破産しようが野垂れ死にしようが、元々お金にだらしなかった因果応報です。
問題は夫の方です。退職金もなく、生命保険にも加入していません。
人にお金を貸す余裕なんてないのに、プライドだけは高いようで…。

無料の弁護士相談、早速探して行ってきます。
裁判で有効な契約書にするにはどうしたらいいか相談してみます。

お礼日時:2014/01/04 21:10

何故貸す事になったのか、わかりません。


元妻が自己破産すればよいのではないでしょうか。

助けるにしてもご主人が一人で抱えればよい話です。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。

何故赤の他人である夫の元妻に貸したのかについては、
前の質問内にて述べましたので、お時間がありましたらご一読お願いします。

自己破産とまで行かなくても、
その時点でとっとと勤めを辞めて退職金をもらえば返済できたはずですよね。
それは私も申しましたし、夫も元妻に提言したようです。
しかし収入がなくなると老後の不安もありましょうし、
未婚の息子と娘の結婚資金とか色々かかる時期でもあり、
勤めは辞めたくなかったのでしょう。

夫が一人で助ければよい、これもごもっともな話です。
彼は目に入れても痛くない娘を利用してローンを組んだことに激怒し、
せめて娘だけは助けたいと熱望したんです。
で、私に元妻の分を貸してやって欲しいと。
今考えると、断固拒否するべきでした。

お礼日時:2014/01/04 21:03

元妻は他からも借りている可能性もあります。


お金のことにだらしがない人って、どこまでもだらしのない面があります。

きちんと専門家に相談された方が身のためだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございました。

元妻は勤め先の共済から400万借り、
息子に100万せびり(それで離縁されたようです)、
娘のカードでローンを組んだそうです。
共済などに返済した証明書を送れ!!と命令したところ、
勤め先の分は送られて来ましたが、他からも借金していたらしく、
その完済証明書はどーーーーーーしても見せたくないからと拒否されました。
きっとサラ金なんでしょうね。

おっしゃるとおり、昔からお金にだらしがなかったようです。
でも夫はあいつはきちんと返済する奴だから心配ないと申します。
そんなこと、会ったこともない私に信用できるはずがありません。

お礼日時:2014/01/04 20:53

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