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遺言執行人は相続人に代わって相続財産を管理します。
相続人は遺言執行人がいる場合相続財産に手を出すことが出来ません。

遺言書には不動産のみ相続分配方法が書かれています
動産は殆ど無いので書かれていません。

被相続人が死亡して相続が完了してから20年後に突飛もない銀行に20万程度の残高が残っていることが判りました。
相続人は子供4人です。

銀行は遺言執行人にのみ払い出しをするのでしょうか?
遺言執行人が払出しを受けても遺言には分配方法が書かれていないので口出しできません。
この場合どのように銀行から払出しを受けるのでしょうか

A 回答 (2件)

「遺言執行状」というものはありません。



金融機関では遺言,又は,遺産分割協議書(相続人全員の押印がある書面)に基づいて預金の払い戻しをします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/01/15 19:54

遺言執行者の権限は、遺言に書いてある財産についてのみです。

遺言には、不動産のみが記載されており、この20万円程度の預金については記載がないのであれば、遺言執行者の権限は及びません。

兄弟4人で話し合って遺産分割協議書を作成し、その書類をもって解約受取り、兄弟4人で分けることになります。
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この回答へのお礼

と言うことは金融機関などで遺言執行状により財産を引き降ろす都度遺言執行状に添えて遺言書が必要になるのでしょうか?
金融機関側からすると、預貯金に遺言書があるのか無いのか
確かめるのでしょうか?
遺言書があった場合その中身まで確認して金融機関が判断して引き降ろしに応じるか否か調べているのでしょうか?

回答ありがとうございました、恐れ入りますがお時間があれば上記の事も御回答願えれば助かります

お礼日時:2014/01/08 10:37

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