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私は、自分が経営する会社の事業の失敗で多額の銀行借り入れが残りました。
私は保証人として、自分の土地を売って返済に充てたいと思います。
この土地譲渡所得について「保証債務履行のために土地を売った時は所得がなかったものとする」という特例を適用してしてもらおうと思います。
税務署に相談に行くと、この適用には会社の清算(倒産)が必要だと言われました。会社には資産は何もなく事業継続の見込みもないので、清算には費用もかかりますので休眠とかではいけないのかと思うのですが、やはり清算するしか方法はないのでしょうか。
税務署が言うのですから無理だとは思いますが、アドバイスを頂けたらと思います。

A 回答 (1件)

保証人が保証債務を履行して,債務者に代わって弁済をした場合,


保証人は債務者に対して求償権を持つことになります。
なので保証債務の履行により被った保証人の損害は,
債務者が支払うのが本筋です。

ですが債務者に返済するだけの能力がない場合,
破産するとか,清算会社になったが財産がないという場合には,
保証債務を履行した保証人は踏んだり蹴ったりの状態になります。

ご指摘の制度は,そんな保証人に税まで払えというのは
泣きっ面に蜂となるようなものなので大目に見てあげようというものでしょう。
そういう救済の制度なので,条件は厳しくなります。

休眠は眠っているだけ,いつか復活するかもしれないもので,
復活した折には求償に応じることができるかもしれませんし,
また会社に資産があっても休眠は可能です。
事実上事業を行っていないだけで,資産さえあれば返済はできます。
そのような会社に対する求償権まで救済してやる必然性はありません。

特例というのはその字のとおり,特別な場合に適用するものです。
破産や清算は会社の終わりを示していますが,休眠は終わりではありません。
そんな中途半端なものは,特別な状態とは言えません。

特例適用を求めるのであれば,
会社の清算は,致し方ないものと思われます。

この回答への補足

適切なアドバイスありがとうございます。
只、自分の土地を処分し債務を弁済すると、私にも会社にも資産も収入もなくなります。
経験者の話を聞くと、税務署もないところからは取れないのだから、特例の適用を考えるまでもなく無いものはないと税務署と話し合えばいいだけだと言われました。
確かにそれもそうかと思います。どうでしょうか。

補足日時:2014/01/12 11:48
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