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婿養子である祖父は、1年前に祖母を虐待して、祖母との同居は認められないと市福祉課より言われ、祖母は痴呆症もあり、現在施設に入所中です。

父には3人の異父兄弟が居て、祖母や祖父の面倒を一手に私の両親に押し付ける形で、協力などという事はありません。
虐待後の祖父は、家を燃やすだの口走り、性格上やりかねないという恐怖から、私の母はノイローゼ気味になっています。

その祖父の切り札として、事あるごとに「養子縁組をしてるから、俺は平等だ」と、あることないこと近所に言い回っては、両親を精神的に苦しめてる日々です。
そんな祖父を、家から追いだそうとまでは思いませんが、父の異父兄弟にも面倒をみてもらうためにはどうしたらいいでしょうか?
(私と両親は、家を出て行くつもりです)

因みに、父は戸籍上は祖母の私生児で、父の兄弟の末妹が、現在の祖父の実子です。
その祖父の実子に面倒を見させる為には、この家との縁を断ち切らない限り、実子も私の父が面倒を見るのは当然と憚りません。
解決の緒となるご意見賜われれば幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

「父は戸籍上は祖母の私生児で、父の兄弟の末妹が、現在の祖父の実子です」


ということからすると,
祖父とあなたのお父さんは,直系血族ではないということですよね。
お父さんと祖父との関係は,1親等の姻族になると思います。

姻族1親等であれば民法第725条に定められた「親族」の範囲にあり,
同居していると同法第730条の「同居の親族」に該当しますので,
互助義務があるということになります。

ただ扶養義務となると,民法第877条1項では
「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある」とされており,
そのどれにも該当しないお父さんには,法的には扶養義務はありません。

なので同居でなくなれば,一応は法的義務からは外れるわけですが,
この互助や扶養は法律がこうだからと絶対的に強制できるものでもありません。
縁を切るという法制度もないために,他人になりきれず,
他人間よりももっと難しい状況になってしまうかもしれません。

感情的になってしまいどうしても話が進まないような場合には,
家庭裁判所の親族関係調整調停も考慮に入れてみて,
話し合いを進めることも考えていたほうがいいかもしれません。

親族関係調整調停(裁判所HP)
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
知識の乏しい私には考えも及ばないご回答ありがとうございました。
本当に有難うございました。

お礼日時:2014/01/22 01:36

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