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姑が、冠婚葬祭のセレマに契約していました。過日亡くなりましたが、
セレマを使わなかったため、解約します。

解約手続きのために、
姑と親子関係を証明できる(姑の子供は2人)兄弟の戸籍謄本と印鑑証明が必要ということでした。

亡くなったので遺産ということなのでしょうか?

謄本はともかく、印鑑証明はなぜ必要なんでしょうか。よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

契約に基づく権利は,契約内容により相続承継を認めないものもあるそうですが,


そういった規定がなく,解約返戻金が生じるようなものであれば特に,
その権利義務は相続人に承継される相続財産(遺産)となります。

また,印鑑証明書の提出を要求するのは,
その人が相続人本人であることの確認資料にするためです。

契約の解約をすることができるのは契約当事者である本人(被相続人)ですが,
その本人が死亡してしまったため,その権利は相続人に承継されています。
契約には権利に相対する部分として義務もありますが,
それは不可分債務として相続人全員に承継されることになるでしょう。
(義務が金銭債務のみの場合は,法定相続分に応じて相続人全員に分割承継です)
よって相続人の全員が解約手続きに関わることになると思います。
(契約により,これを縮小することができるかもしれません)

そこで相続人に解約手続きをしてもらうことになるのですが,
まずはその人が相続人であることを確認しないとなりません。
相続人であることを確認するのは戸籍謄本で確認できますので,
まずはその提出を求めます。

次いで,その相続人であることと,その真意であることを確認するのですが,
印鑑登録をされた印鑑(実印)を押せるのは,基本的に本人であり,
その使用の重要さを考えると,真意であろうという推定が働きます。
(一般的に,どうでもいい書類に実印は押しません)
そこで実印を押させて印鑑証明書を添えてもらうと,その点がクリアできます。
かつ,印鑑証明書には生年月日の記載もあるために,
戸籍謄本との照合で,相続人本人であるという確認にもなります。

上記のような理由で,印鑑証明書の提出を求めているのだと思います。
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書類に実印を捺すからでしょう。



書類と一緒に保存して、不都合があったときは当局や裁判所に「ちゃんと実印を捺した書類を貰って払い戻した」と主張するのに、その実印が本当にその人の実印か確認できないと困りますからね。
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この回答へのお礼

早速教えていただいて、ありがとうございました

お礼日時:2014/01/11 11:36

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