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前妻の子供への相続の件について、一般的にはどのようなお考えなのかご意見を伺いたく投稿致しました。
現在42歳で、昨年再婚しました。24歳の時に結婚し子供が出来ましたが、約3年後に離婚となり、子供の親権は前妻が持っています。
離婚の原因は妻の不倫によるものですが、子供のために養育費を少ないながらも毎月渡しています。
子供とは愛情を持って今でも大事にしています。誕生日、クリスマスなどイベント毎でプレゼント、手紙を渡したり、メールは最近減りましたがやりとりしています。年に数回会っていましたが、再婚後はあっていません。
子供は女の子で現在高校三年生です。まだ結婚したことについては伝えて折らず、時期を見て伝えようと考えていました。
また、現在家を建てる計画を進めているところです。
相続に関して自分としては、遺言状を書き、自宅、土地、その他財産については、妻や現妻の子供(まだいないのですが)渡すこととし
前妻の子供には、気持ち程度にはなるが、今の妻との生活があるのでいくらかの現金しか渡せないとのことを記載しておこうと思っています。
(金額があまり渡せない場合は、前妻の子供の遺留分まで侵害していることになるかと思いますが、きちんと子供と誠意を持ってやっているので
遺留分減殺請求はしないだろうという算段です)
妻としては、名義上自分の財産は二人の共有財産であるため、心苦しいが、前妻の子供には一切与えたくないとのこと。
(共有財産はこれからの生活で培っていくものだが、何もしていない前妻の子供にいくらかでも渡るのは気持ちとして納得いかないということのようです)
つまり、遺留分の放棄を今のうちからやるべき(そうしないと完璧にはならないため)
自分の周りに居る再婚者は遺留分放棄をしていると話しています。
自分としては、法律上の認められた権利を、一方的な理由で放棄をお願いするわけだし、きちんと説明はするとしても
子供の気持ちを考えるとそれを今やるのはかなり抵抗があります。
そのような状況ですが、自分が亡くなったときの相続の件について意見が対立しており、一般的にはどういった考え方の方が多いのか
お伺いしたいというのが質問の趣旨になります。
また実際にご経験された方のお話やこうしたほうが良いとかがあればご教示いただけるとありがたいです。
何卒よろしくお願い致します。
A 回答 (12件中11~12件)
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No.2
- 回答日時:
前妻の奥さんの子供も、あなたにとっては
かわいい子供の一人ですが、
新しい奥さんにとっては、なぜそんなヤツの子供に!って思いが強いのでしょね。
あなたが、もしほんの少しだけでも残してあげたいと思っていらっしゃるのなら、
今の奥様にはこのように説明するといいでしょうね。
もし、なんの遺言も書かずに私が亡くなった場合、
前の嫁さんの子供にも平等に財産が渡ることになる。
もしあなたが、そんなに反対するのなら、
このまま何の遺言も残さずにおくよ。
そうなったらもめるだけでしょう。
私に取ったら前嫁は別として子供は私の子供に違いないのだから、
ほんの少しの取り分だけ認めてあげれば、
それで、相手も納得してくれてまるく収まるんじゃないかな。と。
それにそれを認められないのであれば、
あなたの奥様は心が貧しい方だと思います。
大体共通の財産というぐらいですから、
そこにはあなたの取り分もあるはずですよね?
私の財産から、分与できる分を彼女に回しますと伝えてはどうでしょうか?
この回答への補足
遺言を書いても、遺留分の請求があった場合には、渡す必要があり、これから二人で結婚生活していく中で工面していった中から、相続として、前妻との私の実子に渡すのが腹に落ちないということのようです。
補足日時:2014/01/16 20:44ご回答頂きありがとうございました。
>大体共通の財産というぐらいですから、
>そこにはあなたの取り分もあるはずですよね?
>私の財産から、分与できる分を彼女に回しますと伝えてはどう>でしょうか?
確かにそういう考え方もありますよね、説得する際にそのあたりの誤解も解いていこうと思います。大変参考になりました。
>あなたの奥様は心が貧しい方だと思います。
そうですね、自分もそう思います。法的権利を奪うようなことは自分としてはしたくないことは伝えましたが全く理解してもらえず。
自分の見る目がなかったと今更ながら思いましたし、悲しくなりました。
とはいえ、何とか理解してもらえるようにしたいと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>現妻の子供…
現妻が前夫との間に作った子供ですか。
>前妻の子供には…
前妻が再婚後に作った子供ですか。
>遺言状を書き…
上記のようにあいまいな表現はいけませんよ、
それぞれ「現妻との子」、「前妻との子」などと書かないとあらぬ誤読を生じます。
>遺留分減殺請求はしないだろうという算段です…
あなたの思いは自由です。
「前妻との子にはびた一文やらない」
と書いたってかまいません。
どう書こうと遺留分減殺請求を起こすか起こさないかは、子自身が決めることで、あなたの思いが万支障なく伝わるわけではありません。
>遺留分の放棄を今のうちからやるべき…
法律上、そんな手続きはありません。
>妻としては、名義上自分の財産は二人の共有財産であるため…
その考えが間違っているのです。
婚姻期間中に夫婦共同で蓄えた財産以外は、夫のものは夫のもの、妻のものは妻のものです。
何でもかんで「夫婦は一心同体」などと考えるのはおかしいです。
>自分としては、法律上の認められた権利を、一方的な理由で放棄をお願いするわけだし…
それはそれでいいですよ。
ただ、子供がそれを 100パーセント無条件で受け入れる保証はどこにもないということです。
この回答への補足
ご回答いただきありがとうございます。
表現が曖昧でした、申し訳ありません。
>現妻の子供…
これから私と現妻との子供の意味です。まだ子供はいません。
>前妻の子供には…
>遺言状を書き…
公正証書遺言の意です。
確かにご指摘の通りです。
妻は現有の私の以前からある資産も夫婦一体のものと認識しているのも問題ですし、前妻との私の実子には渡したくない気持ちがあるので、きちんとわかるように説得したいと思います。
前妻との子供にはきちんと残すべきものは残すようにしたいと思います。
本当にご意見頂きありがとうございます。
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