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私名義の貯金を家族が管理していますがいつのまにか引き出されていたり名義変更されていました。銀行は通帳、印鑑がなくても本人の名義であれば紛失届等で引き出すことはできますか。尚、口座番号のわかっているものと分かっていないものがあります。株も同じです。

金融事務手続きに詳しい方よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

あなた名義のものであれば、紛失等を理由に届出印の変更や通帳などの再発行はいくらでも可能です。



通帳や印鑑というものは、あくまでも取引をスムーズに行うためのものでしかありません。あなたが金融機関等が求める本人確認書類などを提示すれば、あなたの名義のものの手続きはすべて行えることでしょう。

口座番号なども本人確認ができれば調査をしてくれます。

例をあげるとすれば、人がなくなった場合、相続手続きが必要となります。
相続人が亡くなった人の財産のすべてを把握していることは少ないと思います。そうなると相続人であることを証明することで、金融機関での取引の有無の調査、取引内容の調査、取引履歴の調査などが行えるのです。
相続が開始すると、相続手続きが完了するまでは、相続財産をすべての相続人で共有しているものと考え、それぞれが本人に近い扱いとなります。

相続でない本人が行けば、いくらでも確認ができるはずですよ。
株であれば、証券会社へ行けばよいだけです。
ただ、金融機関等が特定できないと、手当たり次第に調査をしていく必要があることでしょう。

通帳などを家族が持っていれば、家族が委任状などを勝手に作成してしまえば金融機関はそれを信じて取引してしまいますが、通帳を無効にしてしまえば、家族といえども簡単に手続きをすることはできないことでしょう。
したがって、通帳の再発行などですと、堂々巡りになる可能性があります。一度解約して口座番号を変えたり、他の金融機関・支店へ取引を変更したりが必要と判断できる場合もあることでしょうね。

この回答への補足

通帳を無効にすればいいですね。金融機関もいくつかに分かれているので家族が気が付かないように一斉同時にする必要があります。一度、弁護士か行政書士に相談してみようと思います。ありがとうございました。

補足日時:2014/01/19 15:05
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/20 08:39

家族でしたら、本人の委任状があれば何でもできますよ。

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本人証明書 通帳紛失届 印鑑紛失届を経て 新規印鑑届け・・後審査が通ればOKになります

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