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ジェットスキーを乗せたボートトレーラーを自宅マンションの機会式駐車場に止められるか管理人に聞いたとろ問題ないということだったのでジェットスキーとトレーラーを購入し駐車してたら1ヶ月後、管理会社から電話があり乗用車以外は駐車できないと連絡がありました。駐車場の長さ、幅、重量の規格内に収まってます。
今度、謝罪もかねて話し合いたいと言われましたがマンションの駐車場代が5000円で安いから維持できると思ってトレーラーを購入したのに今更止められないと言われ困ってます。
ちなみに自宅周辺の月極駐車場の値段は平均3万円です。
どのように対応すれば良いのか分からないので詳しい方よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

駐車場を借りるに当っての契約の相手は、間違いなく、管理組合理事会理事長です。

まず、このことを確認しましょうかね。で、契約書に理事長印があれば、管理の最高責任者である理事長が認めたということになるのですから、どんな車を駐車しようと全く問題になりません。管理会社は、管理を委託されている業者であって、なんら、決定権などの権利はありません。

そもそも駐車場の契約は、管理会社が許可したのではなく、理事会に申請書類(車検のコピーなども含む)が上がって来て、それで、理事会審議にて特に問題がないという結論にいたり、契約承認が為されたはず。そして、その後、代表者として理事長が契約関係書類に署名押印したのですね。

よって、管理会社の言うことを聞く必要は全く無い。

貴方がまずやるべきことは、管理規約に附属している使用則を一度読むこと。たぶん、原則的に「乗用車」に限ると明記されているはず。更には、乗用車であっても、営業車の如くボディに社名が記されていたらダメというようなことも明記されているはず。たぶん、そういうことを貴方も管理人も知らなかった。当初は、管理会社のフロントマンも知らなかったので、契約関係書類を理事長に回して、署名捺印を得たのだと思う。ところが、区分所有者(組合員)のうちのどなたかが、たまたま使用細則をしっかりと読んでいて、「ちょっと、あれは規約違反だよ」と管理人に言ったのだと思う。それで、管理会社が管理規約と使用細則を吟味したところ、乗用車以外はダメということが分かったという経緯だと思う。しかし、貴方と理事長とは契約をちゃんと結んでいる。このままでは、理事長が管理責任を問われる形になっている。しかし、素人で無知な理事長が責任を取りようがなく、よって、丸投げ先の管理委託会社に、ダメであることを貴方に連絡せよということになったのでしょうね。理事長もダメ。管理会社もダメ。こういう無責任な輪番制役員システムとは、即ち、無能な管理組合理事会の典型例。

やれることとしては、例えば、臨時総会を開催して、使用細則を変更する。使用細則変更は普通決議案件なので、過半数の賛成で、承認される。因みに、本則の変更は特別決議事項なので3/4の賛成票が要る。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
まさにおっしゃる通りです。
おそらく理事長は何も分からず押印したと思います。
来月、管理会社と話し合うのでご回答くださったことも含め話し合って見たいと思います。
本当にありがとうございました。

補足日時:2014/01/18 21:01
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管理人の勘違いから起きた事例です



>今度、謝罪もかねて話し合いたいと言われましたが
と、管理会社側も話し合いの場を持つということですので、出方を待ちしましょう。

本来は自家用自動車の置き場です。
牽引きトレーラーは対象外ですよね。
管理規約集は区分所有者さんのためのものですよね。
安易に鵜呑みにしたことも、原因と取られます。

話し合いは恐らく謝罪だけに終わって
こじれることは避けられないでしょうね。

じゃあ 管理人の責任は? 
恐らく そのマンションには居られなくなる事で 終結
管理不十分ということでフロントの担当者も処分を受けることになる

が、あなたには関係の無いこと。
後は、管理会社とあなたの話し合いなり 裁判
そこまで話がこじれないうちに 早めに決着をつけることも必要

一つの案であるが、
区分所有者であるあなたが、管理会社の変更の申し立てを管理組合理事会に投げかける。
が、あなたが理事長にならない限り管理会社を変えるなどという大それたことは不可能。

しかし、管理会社にとっては管理物件をなくすることは信用失墜、多大な損害ではあるので誠心誠意のことは行うはず。

管理会社が変わることになった場合
残った トレーラーとボートの置き場は管理組合との問題として退去命令は必須条件。
理事長であるあなたは、その規約の改正を理事会を通し総会に諮って可決させる。

車両であればいい 物置として使用しなければいい・・・等という規約は見たことも有りませんが・・・。

機械式駐車場の契約に関しての発行者(甲)は恐らく管理会社名だと思われます、
何故なら、管理組合が法人化されていないことがほとんどであるから・・・。

でも解決しないなら、損害賠償請求で裁判するしかないでしょうね。
勝ち負けは別として・・・。
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>どのように対応すれば良いのか分からないので詳しい方よろしくお願いします。



有効な契約の一方的破棄に対して、損害賠償を請求しましょう。
感情をこめずに第三者(=職業弁護人)に依頼する事です。

損害賠償が300万円取れれば、職業弁護人に100万円は払っても200万円のこりますがら、これを使って平均3万円の月額駐車場を数年間は利用できます。

しかし、損害賠償請求ではなく、ジェットスキーとボートトレーラーの購入価格での買い取りという妥協案で済ませる方が”大人の対応”かもしれませんね。
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基本マンションの駐車場は一軒に一台ではないですか。

牽引する車も勿論あるはずですので、貴方は二台分のスペースを安い値段で独占するわけですから、文句が出ても仕方無いでしょう。
管理人が承諾してしまったのは管理人の責任ですが、管理組合としては問題があるならいつでも契約を解除することは可能です。駐車場は共用部分ですので。
お気の毒ですが、ボートを持つのをあきらめるのか、もっと安い所でスペースを借りるかしかないでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
うちのマンションは総戸数200戸で駐車場も200台駐車可能なんですが空き駐車場が20台あるので借りることができました。
契約書には管理組合の理事長のハンコも押してあるので組合側契約違反になると思ったんですがやはり諦めたほうがいいですかね?

補足日時:2014/01/18 20:27
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駐車場の使用細則を確認してください。



おそらく乗用車に限るとありますので
管理人が良いと言っても管理規約違反です。

駐車場は普通管理組合との契約になりますので
管理規約を変更しない限り無理ではないでしょうか。
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相手の過失はさておいて。



ご自宅の近くにトレーラーの駐車場を確保する必要はないでしょう。
ちょいと街を外れた場所で安いところ 借りられませんか?
どうせ車で移動するんですし お家の前でヒッチつなぐのも郊外でつなぐのも手間は同じでしょう。
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