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高齢の父が一人で生活しています。最近、複数の銀行にあった父名義の普通預金残高を家の近くの一つの銀行支店に集めようと思い、それ以外の銀行に父に同行し、全額を他行へ振り込み口座を解約しようとしたところ「解約はいつでもできるので、解約だけはやめておいてくれ」と行員に泣きつかれ、しょうがなく残高はゼロのまま口座は残して帰りました。

その後知人より、父の相続が発生した場合、名義人が死亡すれば口座を解約しなければならないが、相続人が被相続人の口座を解約するにはいろいろ手続きが面倒(相続人全員の戸籍や書類への署名捺印等が必要)なので、父が生きている間に口座を解約した方がよい、とアドバイスされました。

そこで質問ですが、残高ゼロの普通預金口座でも名義人死亡後に解約するにはいろいろ手続きが面倒なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>義人死亡後に解約するにはいろいろ手続きが面倒なのでしょうか?


残高にかかわらず、「遺産」として見なされると思いますし、遺産となれば、口座に付き遺産相続人全ての承認書類が必要になると思います。

俺が相続した。俺が解約の決心をした。は通らないと思います。
相続をしたという証明が必要になると思いますよ。

で、何処の誰やねん?
と言うことになるので、戸籍だの住民票だのが必要になると思います。

泣き付かれても困るのは相続者です。
行員はふんぞり返って出向きもしませんので。
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この回答へのお礼

良くわかりました。
有難うございました。

お礼日時:2014/01/21 07:10

 >高齢の父が一人で生活しています。


 元気で長生きしてもらいたいと思いますが。
 
 >解約するにはいろいろ手続きが面倒なのでしょうか?
 口座の残高がゼロだと証明するために、残高証明書 を
 発行してもらわなければいけませんから、解約をして
 おいたほうが良いと思います。
 残高ゼロでも手数料もかかりますし、時間もかかりますから。
 銀行で手続きの申し出⇒主に役所での戸籍謄本、印鑑証明等⇒
 銀行への提出になると思います(役所の窓口が混むとよけいに
 時間がかかります)

 〇〇銀行残高証明書の発行依頼、〇〇銀行相続の手続きで検索
 してもらえれば詳しく出ていると思います。
 全国銀行協会ですと
 http://www.zenginkyo.or.jp/service/manage/utiliz …
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この回答へのお礼

良くわかりました。
有難うございました。

お礼日時:2014/01/21 07:10

残高ゼロ、といっても実際には利息が付いてしまうのです。



個人名義の口座であれば、遺産ですから、解約するとなると遺産分割協議書などが必要です。
遺産分割協議書にこの口座の記載がないと、相続人の誰がこの口座を相続したのか分かりませんから、勝手に解約はできません。
解約するとなると、もう一度相続人全員で協議し、その口座の相続人を決定しなければなりません。

このような面倒な手続をするより、知人の言われるように、生前にスパッと解約した方が良いと思います。

まあ、利息と言っても1円単位の話ですから、そのまま放置しておくというのもアリですが。
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この回答へのお礼

良くわかりました。
有難うございました。

お礼日時:2014/01/21 07:10

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