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昨年末、収益不動産の購入にあたり、宅建業者と売買契約を締結しました。
購入にあたっては、融資を必要としていたため、宅建業者にローンの斡旋を
お願いしており、重要事項説明書、売買契約書にもその記述があります。

売買契約上のローン斡旋の金融機関は、A銀行のみでしたが、口頭では
B銀行にも打診することを宅建業者から伺っていました。

契約を終え、後日、ローンの申込書が送られてきましたが、何故かB銀行の
申込書のみでした。とりあえず、記載し返信しました。

その後、連絡もなく引き渡し期日を経過してしまいました。宅建業者としては、
ローンが承認されなかったので特約にあるとおり自動契約解除と話しています。
しかし、私としては、そもそもA銀行の申込書を記載していないので、宅建業者の
債務不履行であると思っております。違約金を請求したいと考えておりますが
問題ないでしょうか?

A 回答 (1件)

ローン特約を付けた契約書での契約ということですね。


宅建業者と売買契約というのは、宅建業者が売主ということでしょうか?
売主と買主の間で契約は結ばれますので、宅建業者が仲介であれば、そもそもこ不動産売買契約上では、業者の契約不履行も何もありませんよ。

仲介をする段階で、ローン斡旋をA銀行からしなければならないという契約を結んでいるのであれば、不履行として訴えられますが、斡旋をする旨をわざわざ契約書で結ぶという話は聞いたことがないので、ローン特約があるということだけの記載ではないでしょうか?

違約金が発生する条件は、通常の売買は資金があるのに買わない、売らない、という場合に限られますので、ローンの斡旋の有無は関係ないのではないでしょうか?

ローン特約以外に斡旋の義務があるという文言があるかどうかと、売主が宅建業者かどうかをまず確認されたほうが良いかと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足させていただきます。

今回の契約は、第三者が保有する物件を宅建業者が売主となった売買契約になりますので、宅建業者に履行義務が生じると認識しています。

ローンの斡旋は、売買契約書、重要事項説明書ともに記載されております。

契約どおり、宅建業者がローンの申し込み(斡旋)を行い、その結果、ローン審査が否決されたのならローン特約通り自動解除で異論はありません。しかし、宅建業者がそもそもローンの申し込みを行っておらず、すなわち売主によってローン壊しされた状況であるため、当方としては、債務不履行を訴えております。

補足日時:2014/01/21 14:25
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