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主人が個人事業主で白色申告しています。
今まで一緒に手伝ってきて 専従者控除を受けてました。

数年前に子供が生まれ、出費も増え、冬の閑散期に私が少しでも家計の足しになるかと、バイトを始めました。
 
バイトは2か月だけで バイト代の合計20万円。

翌年の確定申告は 何も気にせずそれまで通りに申告しました。
バイト先からもらった源泉徴収の紙は使い方解らず、未だに持ってます。

5月に私名義で税金の支払いが初めてきたのですが、7000円の支払いだったので、あまり気に止めず支払いました。

10月になり、役場から電話があり 『私の収入が多いのが解ったから、保育料金が上がります。 4~10月まで集金できてないので、11月からの保育料にそれまでの差額を合わせて引き落とします。』と…

保育料金が月7000円程上がりました。

7000円× 12か月 = 84000円   年間での出費が増えたことになります。

この時 初めて 何で収入が増えました? と考えて 専従者控除額+バイト代なのだ!と気がつきました。

昨年もバイトをして 合計14万円のバイト代

今年の確定申告をするのに 今までのように専従者控除をしたら同じことになりますよね…

冬のバイトをしたが為に 保育料金が上がってしまうならば、バイトをしない方がいいのかと思ってしまいます。

白色申告者の配偶者はバイトすると 税金や色々な料金に反映されてしまいますか?

A 回答 (2件)

>保育料金が上がってしまうならば、バイトをしない方がいいのかと…



何を見当違いなことを言っているのですか。

>何で収入が増えました? と考えて 専従者控除額+バイト代なのだ!と…

それはそうです。
専従者控除 86万円は、見なし給与といってよそで働いてきたのと同じ扱いになります。

ここで大きな勘違いをしていることは、見なし給与 86万円がそのまま家計アップにつながっているとしている点です。
専従者控除などというものは、家の中で親から子へあるいは夫から妻へお金を転がしているだけで、家計全体としては 1円も増えてはいません。

もちろん、事業主にとって多少の節税効果はありますが、節税分を上回るシュッ美がついてくるのでは本末転倒です。

専従者控除などとらずに、素直に配偶者控除をと申告しておく方が、家計全体としては有利なのです。

専従者控除でなく配偶者控除とすることにより、
・夫の当年の所得税 (86 - 38) ×税率
・夫の翌年の市県民税 (86 - 33) ×10% = 53,000円

-----------------------------------

>5月に私名義で税金の支払いが初めてきたのですが、7000円の…

これは所得税ですか。
ほかに住民税も発生しているでしょう。

>保育料金が月7000円程上がりました…

国民健康保険税は夫にまとめて課税されますが、これもあなたの分が増額されているはずですよ。

さて、どちらが家計全体として有利になるのか、あとの足し算引き算はご自分でやってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 白色申告は専従者控除しか受けれないと思ってました。 配偶者控除もあるのですね。 勉強になります。 ありがとうございます。 色々計算してみます。

お礼日時:2014/01/21 21:56

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…白色申告者の配偶者はバイトすると 税金や色々な料金に反映されてしまいますか?

はい、【税法上の】「所得の金額」によって影響を受けるもの【すべて】に影響が出ます。(もちろん、増えた金額次第で影響も異なります。)

---
(詳しい理由)

「専従者控除」は、「事業主が、事業専従者に給与を支払ったと【みなす】」制度です。

「なぜ、給与とみなすことが事業主のメリットになるのか?」といいますと、本来は「(個人事業主が)家族にお金を払ってもそれは必要経費にはならない」という原則があるからです。

しかし、「外で働くのも家業を手伝うのも仕事に変わりないんだから考慮してほしい」という個人事業主の立場を考慮して作られたのが、「(青色申告の)専従者給与」と「(白色申告の)専従者控除」の制度です。

『専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

この制度を利用することで、「事業収入-必要経費=事業所得」という計算をするときに、「家族に支払ったお金(給与)」を「必要経費」に含めることができるようになります。

「事業所得」の額が減れば、当然、「税金」も減りますし「国保の所得割」の保険料も減ります。
また、「所得金額に応じて受けられる優遇措置」にも有利になります。

・収入-必要経費=所得金額
  ↓
・所得金額-所得控除=課税所得
  ↓
・課税所得×税率=税額

---
上記のように、「給与を支払ったと【みなす】」ことにより「優遇」を受ける制度ですから、当然、「事業専従者(この場合はorange-ryu-さん)」の「給与所得の金額」は増えることになります。

「夫婦」でも「親子」でも、「所得税」や「個人住民税」は、【一人ひとり】【それぞれの所得】にかかりますので、「orange-ryu-さんの所得」が増えれば、「orange-ryu-さんの税金」も増えますし、「所得金額に応じて受けられるorange-ryu-さんの優遇措置」にも影響が出ることになります。

ちなみに、「所得金額」の計算方法は単純で、「アルバイトで受け取った給与の金額」と「事業専従者として受け取った【とみなす】金額」が、「orange-ryu-さんのその年の給与収入の金額」ということになります。

あとは、「給与所得控除」を差し引けば、「給与所得の金額」になります。

・給与収入の金額-「給与所得控除」=給与所得の金額

『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』
http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_ …

>冬のバイトをしたが為に 保育料金が上がってしまうならば、バイトをしない方がいいのかと思ってしまいます。

あいにく、第三者には答えが出せません。
判断するには、以下のような情報が必要です。

・ご主人の確定申告書の情報(「合計所得金額」や「総所得金額等の金額」など)
・【お住まいの市町村】などから受けている行政サービスの種類と、「所得金額」や「納税額」による影響の有無に関する情報
・その他、現在利用しているサービスで、「所得金額」によって影響が出そうなものの情報

*****
(出典・その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
---
『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!|すみだ税理士事務所』
http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html
『青色申告のメリットはなんですか?|福島宏和税理士事務所』
http://fukuoffice.com/kaigyou5.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …

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