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いつもお世話になっています。
昨年から、通算5ヶ月ほど、ベトナムに出張しているのですが、ベトナムの工場の出勤日が、第2,4土曜日も含まれています。祝日も日本と少なく、正月休みは1日しかありませんでした。
このような状態ですが、勤務日は、ベトナムの工場に合わせると会社から通達がありました。
(中小企業で、海外出張時の勤務時間等の規程はありません。)
なので、日本の祝日と、第2,4土曜日は出勤となり、8時間を超えた場合は、残業代がもらえるだけになります。
私が働いた日数分、弊社にはエンドユーザーからお金が支払われています。その為、明らかにただ働きが発生すると思っています。

私は、月俸制なので残業代がもらえますが、
一緒に来ている上司は年棒制の為、残業代もありません。もちろん、振替休日もありません。
36協定に準ずると社内規程には書いてあるのですが、問題はないのでしょうか。


帰国後、総務部に行こうと思っているので、知恵を貸してください。

追記
・日当はベトナム居る期間、すべて払われます。
・休日は、土曜日、日曜日、祝日と記載があります。
・エンドユーザーに請求する額は、平日出勤と、休日出勤と休日の3種類あるようですが、
 この請求は日本のカレンダーに合わせて請求しているようです。
 (日本に帰国して営業に確認しないと、詳細はわかりません。)
・同僚がインドに海外出張時した際、宗教上、工場が停止する日が2週間ほどあり、その間は、会社上、休みになりました。

A 回答 (2件)

就業規約をもう一度確認してみてください。


出張規定もしくは海外出張規定があるはずです。

通常の会社(※全ての会社ではないです)ですと、出張時は所属部署の時間が基準で、
出向や転勤の場合が出張先の期間が基準。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
出張規程と海外出張規程はありますが、出張時の休日に関する記載が無く、手当等の記載しかありません。

出向規程と、転勤、海外勤務規程には、所属部署の時間が基準になるといった記載はありますが、
今回の海外出張(建設工事)は出向、転勤、海外勤務規程には当てはまりませんので、いつもうやむやになっています。

補足日時:2014/01/21 14:51
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この回答へのお礼

就業規約の改訂を提案してみます。
回答有難うございました。

お礼日時:2014/01/22 10:29

労基上はうやむやな表記は労働者に有利な解釈が基準なので、


休日出勤の請求をしましょう。
ここで、支払わないと言われたら、支払わない根拠を明確にしていただけば、
次回からもめないかと。
就業規約に記載が無い以上、総務は根拠を示せないはずなので、
今回はありがたくいただき、会社側には就業規約に支払わないことを明記する提案をしておけば、
一方的にゴリ押ししたとはとられないでしょう・・・たぶん
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
帰国後、取締役から時間を取って欲しいと連絡がきました。

<就業規約に記載が無い以上、総務は根拠を示せないはず

私もそう思います。36協定から、問題を指摘したかったのですが、
就業規約の改訂を提案してみます。

お礼日時:2014/01/22 10:28

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