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首記事件容疑者が逮捕されましたが、偽計業務妨害容疑でした。仮に容疑者が容疑事実を認めた場合、量刑は3年以下の懲役または3年以下の罰金となりますが、警察は偽計業務妨害のみで立件するのでしょうか?それとも他の罪も考慮するでしょうか?今回の事件はテロにも近い反社会性があるように思いますが、偽計業務妨害の量刑程度が社会通念上妥当なのでしょうか?識者の方のご回答をお待ちしています。

A 回答 (1件)

流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(通称 毒物混入防止法)を適用する方向で動くと思います。

これですと量刑は10年以下の懲役、30万円以下の罰金です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%81%E9%80%9A% …

またさらに量刑の重い傷害罪の可能性もあります(15年以下の懲役、50万円以下の罰金)。
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