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現在、育児中で一時間時短勤務をしていますが、
お給料が時間給になっています。

時短は時間給になってしまうものなのでしょうか?

もともと正社員で時短で雇われましたが、
提示されたお給料はフルタイムの固定給でした。

ですのでフルタイムとの時間比で計算された固定給になるのかと思っていたら、違いました。
年末年始など連休があると、その分のお給料はなしとなります。

これは普通ですか?
ママ友で時短で時間給という人はいないので疑問に思っています。

A 回答 (1件)

産休、育休共に無給であるように(手当は社会保険から)


時短中の労働していない時間の賃金も、基本は無給扱いです。
時間給かどうかという点はさておき、働いていない部分の賃金をカットする事は合法です。

正社員で時短で、という下りが具体的にどういう事なのか分かりませんが、契約された賃金を時給換算し、時短分の時間給分を引いているなら(結果的にでも)違法ではありません。
常に1時間の時短とは限らず、検診等で長時間休む場合もあるでしょうから、柔軟性を持たせるという意味では時間給も悪くは無いと思います。

年末年始の休みは従来と同じでなければなりません。
が、従来の規定が今一つはっきりしません。休みがあっても賃金が変わらない場合はよくありますが、これもいくつかの手法があり、単純に全額出るという訳ではないのです。多くは年休の一斉付与。
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