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以前質問させて頂いたのですが ふと疑問に思ったので質問させていただきます
日常家事債務は婚姻関係を維持するための債務は夫婦で責任を負うと言う趣旨だと思うんですけど 例えば夫(妻)が突然家出をして 無職の妻(夫)が残され 家賃を滞納し退去した場合 その滞納家賃は 婚姻関係を維持する為の日常家事債務と認められて 残された妻(夫)に支払い責任が発生するのは 少し違うと思うのですが 違いますか?

(すでに離婚が成立し 契約者 夫か妻 と連絡がとれない状況と仮定してです)

A 回答 (1件)

一般論になりますが、夫婦関係が破綻、ないし


破綻しかけている時は、民法761条の連帯責任の
適用は無い、とされております。

夫が突然家出といいますが、それが長期に及ぶな
どして、破綻状態になっているのであれば、
支払い義務はないことになるでしょう。

しかし、これは妻に義務がない、というだけですので、
家賃が支払われなければ
大家さんは、債務不履行ということで、賃貸借契約を
解除できます。

その結果、妻は出て行かざるを得なくなります。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます
私も色々聞く度に 例え家賃であっても 一方的に婚姻関係を破棄するような行為があれば 他方が責任を負う必要は無い気がしてました

法律は難しいですね

良かったら又 回答お願いします。

お礼日時:2014/01/27 18:53

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