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国保税納付確認書なるものが、私と夫 宛に2通届きました。
「次年度の住民税の 社会保険料控除の対象となります。」と、記載されているのですが、どうすればよいのでしょうか?

夫は、社会保険に入っており、税金・年金関係は、会社でやってもらっています。
私は、収入の面から 扶養を抜けており、国保・年金関係を自分で払っています。

二人とも、昨年度の源泉徴収は出ました。

この、国保税金確認書は、どのように使うもなのでしょうか?
教えていただけると助かりますm(__)m

A 回答 (6件)

>この、国保税金確認書は、どのように使うもなのでしょうか?



特に何にも使いません。

使うとすれば、「社会保険料控除」を申告する際の「参考資料」ですが、年末調整で申告済みでしょうから、もう使う用途がありません。

たとえば、以下の「和光市」のように「送付しない」市町村もあります。

(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_100 …

※不明な点があればお知らせ下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年末調整済みなのですが、さいたま市から 控除の書類を申告するよう通知が来ました。
個人年金や生命保険控除の通知と共に、国保税確認書を送付で合っていますか?

ちなみに、年末調整のときは、国保税のみメモ用紙に書いて提出してあります。

お礼日時:2014/02/06 23:10

Q_A_…です。



>電話したほうが良いのでしょうか、、、、、

疑問に思ったまま、これまで一度も確認されなかったのですか?

それはさておき、質問が当初とは変わってきてしまっていますので、いったん回答を保留させていただきます。

最初は、

・国民健康保険税納付確認書
・「次年度の住民税の 社会保険料控除の対象となります。」と、記載されている
・この、国保税金確認書は、どのように使うもなのでしょうか?

という質問に対して回答をしていたのですが、

・さいたま市から 控除の書類を申告するよう通知が来ました。
・『源泉徴収・控除証明書などの必要書類(コピー可)を必ず同封してください』と記載されています。
・問い合わせ先は、さいたま市役所 財政局 税務部 市民税課 です。

という内容に質問が変わってしまいました。

おそらく、質問の段階で説明を省いてしまっていることがあるはずです。

「多分こういうことなのだろう」という回答はできるのですが、仮に違っていると「かえって混乱する」原因になりますので、保留させていただくことにしました。

ということで、的確な回答をするためにも、「これまでの経緯や、送られてきたもの」などを「断片的ではなく」「出来るだけ正確に」教えていただけないでしょうか?

もちろん、「Q&Aサイトで手探りのやりとりをする」よりは、市役所に詳しく事情説明をして、必要であれば必要な資料を窓口に持参して「じっくり、分かるまで質問する」ほうが話が早と思います。

ですから、「これ以上、詳しいことを書きたくない」ということであれば、無理にお願いするものではありません。
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この回答へのお礼

度々お付き合いいただきありがとうございましたm

確かに、いつのまにか趣旨が変わっていました;;
スミマセン;;;

去年、さいたま市に、源泉徴収と一緒に
『職場で確定申告おわっているハズなのに、源泉徴収を送るのですか?』と、
手紙を添えて送付したところ、
『職場から来ていない。去年も 自身で申告している為』と返ってきました。

全くナゾです(x_x)

お礼日時:2014/02/09 07:09

No.1です。


1年分の国保税を含めて年末調整済なのであれば、特に何もする必要はありません。
ただ、この確認書は、全ての該当者に送られていると思いますので、毎年、送られると思います。(来年からは世帯主であるご主人に送られるでしょう)
この確認書を送る段階で、年末調整したかどうか、市役所では分からないので、該当者全てに送る事になります。お聞きした内容では、無視して構わないと思われますが、不安であれば、書類等送付する前に電話で市役所に確認した方がいいでしょう。
通常、国保は、自営業の方や退職された方が中心で、年末調整できる会社員の場合は、社会保険です。そのため、ほとんどの国保加入者は、申告によって控除することになるため、自治体側のサービスとして、確認書を送付していると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm

社保には一度も入ったことが無いので
国保の控除のために来たのでしょうね。

もろもろ控除申請はしてあるので、源泉徴収のみ送付しておこうと思います!

お礼日時:2014/02/09 07:11

No.1です。


メモを書いて会社に提出した国保税は、1月から12月までの支払い分ですか?それとも、あなたが世帯主であった1月から3月分ですか?
お話から、4月以降の国保税も、旦那様に請求されていても、内容は、あなたの国保税です。あなたが1月から3月分を、旦那様が4月から12月分をそれぞれの会社の年末調整で社会保険料控除しているか、あなたが、1年分を控除していれば、国保税に関しては特に何もする必要はありません。しかし、4月以降の分をどなたも控除していないとすれば、旦那様かあなたの所得税と住民税を安くできる可能性があります。
さいたま市からの確認書は、年末調整で申告したかどうか不明なので、社会保険控除に加えることができる国保税の金額をお知らせしたものと思われます。もし、4月以降の分を漏らしているのであれば、実際に支払った方の控除として、確定申告することが出来ますし、年末調整で源泉徴収税額が0円であれば、住民税申告で、住民税が安くなる可能性があります。
確認書は、そのことをお知らせしたのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

メモには、私自身の1月~12月分の国保支払い金額を書きました。

年金・保険控除の書類も職場に提出し、源泉徴収と還付金も来ているのですが“市民税の申告”請求が来ました。
思えば、去年もそうでした。

戻ってきた控除の書類と、源泉徴収を送付しておけば間違いないということですかね、、、?

お礼日時:2014/02/08 18:41

Q_A_…です。


お礼いただきありがとうございます。

>年末調整済みなのですが、さいたま市から 控除の書類を申告するよう通知が来ました。

「控除の書類を申告する」というのは意味がよく分かりません。
可能であれば、文面を正確に記載していただくようお願い致します。

一番良いのは、「通知に書いてある連絡先」に問い合わせることです。
ただし、「新人の職員さん」などに当ってしまうと、「よく分からない説明をされる」こともあるので、「相手も詳しくなさそう」な場合は、違う人に代わってもらって下さい。

>個人年金や生命保険控除の通知と共に、国保税確認書を送付で合っていますか?

どこに送付されるのでしょうか?
「さいたま市」から送ってきたものですから、少なくとも「さいたま市」に送付する必要はありません。

---
「個人年金や生命保険」の保険料については、「年末調整済み」ということであれば、昨年末に、『給与所得者の保険料控除申告書』を使って勤務先に申告済みのはずです。

そして、申告を受けた事業主は、従業員の申告通りに所得税の精算を行い、12月の給与で所得税を「徴収または還付」して、『給与所得の源泉徴収票』を交付しているはずです。

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

また、『…保険料控除申告書』の内容は、『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』に記載されて、「1月末日までに」市町村に提出されることになっていますから「個人住民税の申告」も不要になります。(ただし、他に収入があれば「個人住民税の申告」ではなく「確定申告」が必要です。)

※『給与支払報告書』が、市町村(さいたま市)に提出されているかどうかは、事業主に直接ご確認ください。

『事業者向けの情報>課税資料として、給与支払報告書を提出するには|さいたま市』
http://www.city.saitama.jp/005/004/012/002/p0027 …
『市民税・県民税の申告受付を行います|さいたま市』
http://www.city.saitama.jp/001/004/001/p032057.h …

>年末調整のときは、国保税のみメモ用紙に書いて提出してあります。

はい、「国保税」は「納付の証明書は不要」ですから、法令をきちんと理解している事業主なら、「証明書」を求めることはありません。

(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/zeikin/n …
>>…控除のために国民健康保険税の証明書の添付義務がない…

※「証明書の添付義務がない」のは、「和光市のルール」ではなく「日本全国共通のルール」です。

*****
なお、『…保険料控除申告書』で申告するのを忘れた「保険料控除」があるということであれば、「個人住民税の申告」をしても「所得税」の還付は受けられません。
ですから、忘れているのであれば、きちんと「所得税の確定申告」を行って下さい。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

※不明な点があればお知らせください。
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この回答へのお礼

『源泉徴収・控除証明書などの必要書類(コピー可)を必ず同封してください』と記載されています。
問い合わせ先は、さいたま市役所 財政局 税務部 市民税課 です。

去年も、源泉徴収と還付金を貰ったあと、さいたま市から、源泉徴収を提出するよう通知が来ました。

電話したほうが良いのでしょうか、、、、、

お礼日時:2014/02/08 18:45

名称は様々ですが、おそらく国民健康保険税を口座振替している方は、領収書が無いため、領収書に変わる証明書として発行されたものと思われます。


申告の際は、その証明書で、社会保険料として控除に追加することで、税金を安くすることが出来ます。実際に支払った方の控除なので、支払った方で申告してください。年末調整でも控除することは可能だったのですが、お話から、年末調整では控除に加えていないと思われますので、確定申告で追加することになります。
ただし、国保の納税義務者は、世帯主です。確認書が、納税義務者に出るのか、実際の支払い者(口座名義人)に出るのかはわかりませんが、2通出ることは、考えられません。途中で、世帯主変更や支払い方法の変更があったか、片方が固定資産税等の確認書ではないでしょうか?
なお、自治体によっては、口座振替以外の方にも、昨年1年間に支払った国保税額を証明する書類を送付している所もあると思われます。(国保税は年度で納税通知がされますが、社会保険料控除は、年で計算されるため、金額が異なることから、このような対応を行っている自治体も有り得ます。)
不明であれば、お住まいの市町村にお尋ねください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

昨年の、4月に入籍したので、
おそらく 1月~3月分が、私宛に通知が来たのだと思います。
ただ、源泉徴収の際に、私の国保支払い分は
全てメモ用紙に書いて提出してあるのですが…

お礼日時:2014/02/07 06:47

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