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今年から勤務開始した職場に28年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しておらず、先日勤務先から29年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』のみを頂きました。年末調節は諦め、確定申告をしたいのですが、29年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出してから来年に私個人が税務署に確定申告をしにいくという流れで良いでしょうか?どうぞよろしく尾お願いします。

A 回答 (6件)

そうでしたか。

A^^;)
おつかれさまです。

来年の扶養控除等申告書は結局来年末使う
ものなんです。
ですから、お考えの流れは問題ありません。

前回のコメントに今年複数の職場に勤め
られていたように書かれていましたので、
確定申告をされた方がよいと思います。

それぞれの勤め先から源泉徴収票を
もらって下さい。
源泉徴収票が必ず必要です。

それと社会保険、生命保険等の
控除証明書、印鑑、通帳などを
持って、2~3月に税務署に行き、
指導を受けながら確定申告表を
作成してください。

または下記から、源泉徴収票の
内容を打ち込めば、申告書を作成
できます。
印刷、押印して源泉徴収票ととも
税務署に郵送、提出すると楽に
家で落ち着いてできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

がんばってください!
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この回答へのお礼

お礼遅れました。たびたびのアドバイス本当にありがとうございました、おかげ様で問題解決です。

お礼日時:2016/12/15 08:03

28年分を会社からもらい、29年分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と合わせて提出すればいいでしょう。


今なら、まだ、今年の年末調整に間に合うはずです。
確かに、本来、「扶養控除等申告書」はその年の最初の給料をもらう前に提出することとされていますが、今からでも処理は可能です。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」もまだ提出していないんでしょう。
年末調整はそれと「扶養控除等申告書」がセットです。

会社に確認されることをおすすめします。
年末調整無理ということなら、お書きのとおりでいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます!

お礼日時:2016/12/15 08:04

29年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出してから来年に私個人が税務署に確定申告をしにいくという流れで良いです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!安心して確定申告しに行けそうです。

お礼日時:2016/11/12 17:03

No.2です。



年末調整で、保険料控除も申告しますか。それなら、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と一緒に「平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」も提出して下さい。↓

平成28年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とても参考になりました。手間のかかることを嫌がる職場ですので税務署も近いことですし、我慢して確定申告をしに行こうかと思います。URLご紹介頂き良い勉強になりました。

お礼日時:2016/11/12 17:02

こんばんは。



>28年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しておらず・・

今からでも遅くないので、週明けに勤務先に提出して下さい。今年の年末調整に間に合いますよ。

用紙は、会社(総務か人事か経理)にあるはずです。

なければ、国税庁のサイトからプリントアウトしてもよい。↓

平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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>29年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出…


>来年に私個人が税務署に確定申告をしにいく…

これは次元の異なる話ですから、流れうんぬんを考慮する必要はありません。

29年度分の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の法律上の提出期限は 1月の給与支給日まで。
実務としては、1月分給与計算に間に合うようにということでしょう。

確定申告は 2/16~3/15で、還付であることが明らかなら 1/1 以降いつでも良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!勉強になりました。

お礼日時:2016/11/12 17:00

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