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大学生の子供が2ヶ所で掛け持ちのバイトをしていて130万を少し下回るくらいの収入になってしまうようなのですが 勤労学生控除という控除がある事を知りました。これは条件などあるのでしょうか?また2ヶ所でバイトしている場合は確定申告で手続きするのでしょうか?手続きなどわかる方教えてください。

A 回答 (1件)

1、一か所でしか働いていない場合には、勤務先に扶養控除等申告書を提出する際に「勤労学生」という欄にチェックをすれば、勤労学生控除が受けられます。


2、二か所以上でアルバイトをしてるような場合には、一か所にしか上記の扶養控除等申告書の提出をすることができないので、二か所目では、「扶養控除等申告書の提出がない」として、乙欄適用という所得税を徴収されることになります。
 この場合には、一か所目でのアルバイト先で、一年間の給与を合計して、さらに勤労学生控除を受けるということができません。これは、自分の処で支払ってない給与の面倒まで見る必要がないという事です。

そこで、二か所以上にアルバイトをした方は、確定申告をして清算することになります。
このとき、勤労学生控除を受けることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とてもわかり易くて参考になりました。確定申告で手続きします。本当にありがとうございました。(^-^)

お礼日時:2016/12/10 22:34

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