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警視庁管内で近所に迷惑駐車する人がいて、
町内で交互に警察に取り締まりの依頼をし、
かれこれ半年で5,6回はは黄色いステッカー貼られ、
2,3回白い注意シールが貼られています。
もう使用制限のはずなんですが、
どうもそれも無視しているようです。
使用制限の違反の罰則について調べていたんですが、
記述が見当たらないんですが、特にないのでしょうか?
それとも馴れ合いで見逃しているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

参考URLに詳しく載っていましたよ


4回目で標章取付で納付義務が発生して、
これを納付しないと車検が受けられなくなります。
車検が受けられなければ、当然その車は行動を走ることができなくなります。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/project …

この回答への補足

所有名義変更したらゼロになるザル法の様な気もしますが。車両(車台番号)自体使用禁止では無いですよね?

補足日時:2014/07/01 18:09
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
図解で解り良いページの紹介有難うございます。(^ ^)
でもその車を乗り回していても、
警察はそこまで目がいき届かないでしょうね。
ただまた注射違反を通報すれば、名乗り出た人が
無車検車両を乗った事になって罰せられますね。
買い換えしちゃえば、その車は下取り値段がつかず、
新車を買えばいいだけなんでしょうね。

お礼日時:2014/01/30 16:47

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