
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税の時効は6年です。
(相続税法)但し、悪質は場合は7年となります。 ですので、10年以上経過しているということであれば、質問者様の場合、既に時効が成立しており、申告する必要もなく(税務署も申告を受理できない)、まして、無申告加算税、延滞税を取られることもありません。更に、刑事罰を受けることもありません。しかしながら、もし、そのお金がお父様からの贈与であり、現在御存命で、将来相続が発生した時に、お父様が資産家の為、御遺族が相続税の申告をした場合、約30%の確率で相続税の申告が適切であるかどうかの税務調査があります。もし、そうなった場合、質問者様がもらった金額がかなりな額だとすると、税務署は贈与は時効となっておりますので、質問者様がもらった金額は実はお父様のものであったのではないかと、疑問を投げかけてきて、相続税の対象とする可能性があります。もし、そうなった場合、質問者様がもらった贈与金は、相続税の申告もれとして、相続税、無申告加算税、延滞税の対象となってしまいます。
No.5
- 回答日時:
無申告の場合悪質な場合で7年が時効となります。
従って、時効が成立しておりますので、申告する必要はありません。
NO4の方が回答されていることは、相続税と絡んだ場合のことであり、
本件に関しては、10年以上前に贈与を受けた・・という単体の問題ですので、
時効が成立し、申告する必要はない・・という事です。
ただし、この事実が税務署に知られた場合、「無申告犯」として、1年以下の懲役もしくは
50万円以下の罰金を科せられる可能性もあります。
従って、いまさら申告して、自ら「犯人です!」と手を挙げる人間はいないという事です。
資産運用できるほど、親御さんが資産家であるのであれば、当然相続の問題も生じるでしょう。
その際に、質問者様への贈与が発覚するという事も、十分考えられます。
首を洗って、バレるまでびくびくしながら生活するのか・・・
若しくは事情を説明して、税務署へ相談するか・・・
質問者様次第です。
ただ、法律上は「逃げ得」を認めておらず、その罰則も以前よりも厳しくなっております。
仮に、税務署へ相談に行き、「時効ですから申告の必要はありませんよ」なんてお墨付きを
もらえれば一番良いのでしょうが・・
私としては、税務署へ相談して、指示を仰ぐのが一番ではないかと考えます。
今後のためにも・・・
贈与を受ける=自分のもの(資産)になる。
という事ですので、自分の資産を運用して得た利益は、当然自分のもの(資産)となります。
こちらは所得税の確定申告が必要となります。
No.3
- 回答日時:
税金の時効は5年、悪質な場合でも7年です。
なので、もう時効が成立しています。
申告の必要ありません。
>その利益は、自分のものになるのでしょうか?
もちろんです。
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