これ何て呼びますか

原則5年、悪質なものは7年という認識ですが、ネット上では6年なんてサイトもあります。
正確には何年なんでしょうか。根拠サイト等あればあわせて教えてください。
タックスアンサーも見たんですが・・・さっぱりわかりませんでした。

A 回答 (3件)

贈与税の無申告の時効6年


脱税の意思ありなら7年です。

1)3年の時効
●税金の申告書を申告期限内に提出した場合
申告期限の翌日から3年です。
(国税通則法70条)
但し、脱税の意思があった場合には7年となります。

2)5年(贈与税は6年)の時効
●申告期限内に申告書の提出をしていない場合
原則申告期限の翌日から5年で時効となります。
(国税通則法70条)
もし脱税の意思があった場合は、7年になります。
脱税の意思がなくても、平成16年以降の贈与税
については、時効までの期間が6年とほかの国税
よりも1年長くなっています。(相続税法36条)

3)7年の時効
偽りまたは不正の行為のある場合
脱税に該当する場合の時効はさらに長く、
申告期限の翌日から7年となっています。
(国税通則法70条)

4)刑事告発される場合の時効
上記(1)から(3)は税金の時効です。
脱税額等によっては、国税犯則取締法により
刑罰が科せられることがあります。
この刑事告発されるまでの時効は、
5年となっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2015/07/11 11:57

自己破産の時の弁護士料や、税金等は時効は有りません。


*分割は相談次第で可能です。
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やっぱ時効があるんですね


税金の時効は無いように昔耳にしていたのですが・・
嘘に引っ掛かったかな・・
ちなみに 借金とかの時効は数年ですよね
領収書は10年とか
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